自宅を購入する息子に資金援助するのに、
「融資」がいいのか?「贈与」がいいのか?贈与税の心配は?各々の注意点を解説します。
土地だけでなく建築費も高騰している現在、若い夫婦が自宅を購入するのは大変です。
そこで、その夫婦の親が資金援助したいと思ったとします。
さてその資金援助の方法には次の二つがあります。
1. 融資
2. 贈与
二つのうちどちらの方法を選択するにせよ、注意点がいろいろあります。
融資の注意点
①まず、金銭消費貸借契約書を作成しましょう。
親子といえども、住宅取得のための多額の資金を動かすのですから契約書をちゃんと作成する必要があります。
なぜなら、この金銭のやり取りが贈与とみなされて、多額の贈与税が課税されるのを防ぐためです。
まず金銭消費貸借契約と聞いて、金利を設定しなければいけないかというと、そんなことはありません。
金利ゼロでも結構です。
ただし、金利なしということをきちんと契約書に記載する必要があります。
忘れがちなのが収入印紙を貼ることです。
その金額は以下の通りです。
契約金額 | 印紙税 |
100万円超500万円以下 | 2000円 |
500万円超1000万円以下 | 10000円 |
1000万円超5000万円以下 | 20000円 |
5000万円超1億円以下 | 60000円 |
なお、金銭消費貸借契約書のサンプルは下記のとおりです。
結構、簡単な書類ですよね。これで結構です。
➁金銭のやり取りは親子といえども、振込がいいでしょう。
証拠が残りますからね。
➂また、これも親子間なので忘れがちなのですが、返済方法です。
契約書にきちんとどう返済していくのかを記載しないといけません。
そして、一度決められた返済方法は違えず、その方法で返済し続けないといけません。
(なあなあ✖)
これを違えると、贈与税の問題が持ち上がってくるのでご注意下さい。
生前贈与の注意点
①贈与においても、現預金の親子間の取引は振込が望ましいです。
これは融資のときと同様に証拠が残るからです。
➁また贈与においても契約書、つまり贈与契約書の作成が必要です。
これは、この現預金の取引が、返済が必要でないことを贈与者・受贈者が各々認めているという効果があります。
贈与契約書もどう書いていいのかわからないという人たちのためにここでサンプルを示します。
実は簡単な書類です。
➂どの贈与をするのか?
住宅を購入する息子のための資金援助の贈与と言っても、
暦年贈与・住宅取得資金贈与・相続時精算課税贈与と
いろいろ種類があります。
その親子の状況・贈与しようとする金額によって、適した贈与が違います。
相続税申告相談プラザひろしまでは、生前贈与に詳細な知識を持つ税理士がいますので、
ご気軽にご相談ください。
初回相談無料です。
(FMちゅーピー2021年11月21日放送分 放送開始88回目)