年間300件以上の相続税の相談を受ける相続税の虎こと税理士の棚田秀利です。
2021年4月15日、
FMちゅーピー「そうだあ!棚田税理士の相続相談室」
の放送内容です。
「自宅を買う息子に資金援助するのに、
「融資」がいいのか?
「贈与」がいいのか?」
についてお話しました。
同じ金額の財産であれば、相続税の税率が贈与税より低い
今日のテーマの「生前贈与と相続、どちらがお得になるか?」ですが、
何がお得かというのはもちろん税金です。
財産を生前贈与で受け取った方がよいのか、
それとも相続を待って受け取った方がよいのか
という話です。
単純に相続税と贈与税の税率を比較すると下の表のように
同じ金額の財産であれば、相続税の方が税率が低いです。
実際は相続と贈与は併用が多い
しかし、よくある例として
110万円の基礎控除(贈与税はゼロ円)の生前贈与を毎年繰り返しながら
財産を減らしつつ相続で財産を受け取っていく方法は、
相続と生前贈与の両方を利用しているわけです。
敢えて贈与税の基礎控除110万円を超える生前贈与を行っていく
ただ110万円の生前贈与は確かに贈与税もゼロですが、110万円の生前贈与を続けていても
元々の相続財産の金額が大きい際には、それほどの効果はありません。
そんな際には、贈与税は基礎控除を控除した後の金額が200万円までは最低税率が10%であり、
相続税でも基礎控除を控除した後の金額を法定相続人の数で割った金額が1000万円までは最低税率の10%ですが、
それを超えると3000万円までは15%の税率の相続税が課税されます。
その際には、10%の税率が適用される年間310万円の生前贈与を行った方が相続税が安くなりますし、
それを数人、数年続けると効果は累次上に増加します。
このように生前贈与を実行することにより相続税の節税をすることができますが、
相続税申告相談プラザひろしまでは相続税の申告経験が豊富な税理士がいますので
まずはご気軽にご相談下さい。
初回相談無料です。
令和3年4月15日FMちゅーピー放送