相続税相談の際に、預金等金融資産関係の資料は何を持っていったらいいですか?
まず、預金の死亡日現在の残高証明書が必要
結論から申し上げますと
相続が実際に発生して、相続税の申告をする際に、
預金については死亡日現在の残高証明書が必要と言われています。
残高証明書の発行には一銀行一支店300円程度の手数料がかかるので、
複数の銀行、複数の支店があれば全ての金融機関の残高証明書をそろえようと思えば、
全体でかかる手数料はそれなりになります。
例えば、ある普通預金の口座が特定されていればその残高はすでに記入済の通帳でも残高は確認できますので、
残高証明書の発行までは必要ではありません。
しかし、預金の本来の持ち主はすでに死亡されて意思確認もできないので、
その支店にどれだけの口座があるのか相続人では把握できないことがありえます。
特に、総合口座ではなく、証書式の定期預金であれば把握できていないケースは十分にありえます。
そうした不明確な部分をはっきりするためにも、死亡日現在の残高証明書は必要だと思います。
死亡日前数年間の預金の取引明細も必要
また、相続税の申告において、残高証明書だけでは資料として不足です。
残高証明書では死亡日現在の残高しかわからず、
当事務所では五年間の取引明細も必要としています。
その資料により
親族との生前贈与とか、
親族との金銭の貸し借りとか、
他の預金口座への流出がないか確認しています。
有価証券関係の資料は?
ここで被相続人が株式投資していた場合ですが、預金より相続財産の把握が難しいです。
大抵は証券会社の残高証明書で間に合いますが、
投資していた会社が株式分割をして端株が生じた場合信託銀行で管理されている場合がありますのでご注意ください。
最終的にはここ一年間の通帳に知らない会社からの配当金がないかチェックします。
気軽に無料相談の機会をご利用ください
適性な相続税の申告には、相続財産の確実な把握が不可欠です。
しかし、税理士事務所が要領を得ず、資料ばかり要求していては依頼者の負担が大きくなってしまいます。
相続税申告相談プラザひろしまでは、相続税の申告経験も豊富ですので、
依頼者に資料請求のために余計な負担はかけさせません。
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(FMちゅーピー2021年3月18日放送分)