子どもの将来のために作って自分が管理して貯めている預金口座。これは名義預金(もしくは借名預金)といって、名義が子どもであっても税務的には自分の財産の扱いになります。名義預金の存在により、思わぬ相続税の負担となります。相続専門の税理士が解説します!
1. 親心(おやごころ)が名義預金の温床に!
➀「将来相続税がかかるのはもったいないから、今のうちに子どもに生前贈与しておこう」
➁「直接子どもの口座に振り込むと、子どもは浪費癖があり、すぐ使ってしまう」
➂「よーし、子ども名義の口座を作って、子どもには黙って自分が管理してやろう。通帳・印鑑は自分が管理するので、子どもが浪費することはない。」
名義預金は、➀→➁→➂の親の気持ちの流れでできていることが多いです。
親にそう思われる子どもも情けないですが、問題なのはこの預金が子どもの名義であるにも関わらず、管理している親の財産の扱いになることです。
2. 名義預金は、放っておいても解決しません。手を打たないと!
贈与であれば、仮に無申告であっても、申告期限から6年経過すれば贈与税の時効が成立しますので、放っておいて自然に解決することもあります。
しかし、名義預金は財産は本人が所有しているままで、贈与となっていません。
ですから、名義預金はずっと名義預金のままです。
3. 名義預金だと判明した際に、どうすればよいのか?
名義が子どもであっても税務的に親の財産として扱われる名義預金は、一旦親の本来の口座に戻すべきでしょう。
この際に、名義が子どもから親へ移っていますが、親の財産を本来の口座に戻しただけなので、贈与税課税の心配はありません。
一旦親の本来の口座に戻した上で、再び子どもの本来の口座に移して、贈与をやり直しましょう。
名義預金は、昨今の相続税の税務調査でもしばしば話題になる重要テーマです。
相続税申告相談プラザひろしま は名義預金の扱いには慣れていますので、ぜひお気軽にご相談下さい。
この記事を担当した税理士※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
棚田 秀利
1966年広島県呉市に生まれる。修道中学・高校を卒業して早稲田大学商学部へ入学。大学卒業後安田信託銀行株式会社(現:みずほ信託銀行株式会社)に入社して個人資産家を対象に遺言信託・土地の有効活用を提案。税理士資格を取得して平成9年税理士開業。現在は相続セミナー・個別相談会を多数開催する一方で、平成30年よりFMちゅーピーにて相続番組を放送中。

