相続税申告には専門知識が必要なため、税理士に依頼する方は少なくありません。しかし、実際に依頼する税理士を選ぶ際に、「どれくらいの報酬が必要なの?」「どのように相談先を選べばよいの?」と戸惑ってしまう方は多いものです。
この記事では、相続税申告を税理士に依頼するときの報酬相場や、信頼できる税理士の選び方について詳しく解説します。
相続税申告の税理士報酬の相場はいくら?
相続税申告の税理士報酬は、相続財産の金額や内容によって大きく異なります。
一般的には、相続財産の0.5~1.5%が目安です。例えば、遺産総額が8,000万円の場合は、40万円~80万円程度となります。
ただし、同じ相続財産額でも、財産の内容や相続人の状況によって報酬は変わるため、一概にいうことはできません。ここでは、税理士報酬の相場についてもう少し深掘りしていきましょう。
税理士報酬の内訳:基本報酬と加算報酬
税理士報酬は通常、「基本報酬」と「加算報酬」に分かれています。
それぞれの内容を詳しく説明します。
基本報酬
基本報酬は、各税理士が設定している基本的な費用で、相続財産の総額や相続人の人数などに応じて設定されます。
多くの税理士事務所では、以下のような計算方法を採用しています。
- 定額制(例:基本報酬50万円)
- 財産額に一定の料率をかける方式(例:相続財産の1%を基本報酬とする)
- 財産額の区分に応じた段階制(例:5,000万円までは30万円、1億円までは40万円)
また、相続人が多い場合は、1人あたり数万円の追加料金が発生することもあります。
加算報酬
基本報酬に加えて、相続財産の内容や申告の複雑さに応じて「加算報酬」が発生します。
加算報酬が発生するケースとして、以下のようなものが挙げられます。
土地の評価が複雑な場合
土地評価は、相続税申告のなかでも特に専門性が求められる分野です。土地の場所や形、使用状況によって評価方法が大きく変わってくるためです。
市街地の土地や広大地、借地権・底地、貸宅地、セットバックがある土地、間口が狭い土地など、評価が複雑なケースでは追加費用が発生します。
内部リンク:土地・不動産の相続税の計算方法|種類や評価方法ごとに解説
非上場株式がある場合
非上場株式(上場していない会社の株式)の評価にも、複雑な作業が必要になります。「類似業種比準方式」や「純資産価額方式」など複数の評価方法があり、会社の規模や事業内容、財務状況に応じて適切な方法を選ばなければいけないためです。
さらに、財務諸表の分析や類似業種の選定、特別な資産の評価なども必要となります。株式の規模や会社の状況に応じて、「1社あたり〇万円」という形式で追加報酬が発生することが一般的です。
相続人が多い場合
相続人が多いと、必要書類の増加や遺産分割協議の取りまとめなど、作業量が大幅に増加します。特に、相続人同士の関係が複雑な場合や、遠方に住んでいる相続人がいる場合は、連絡や説明に多くの時間を要することになるでしょう。
また、相続人ごとの要望や質問に対応する必要も出てくるので、税理士の負担はかなり大きくなります。「相続人が3人以上の場合、1人につき〇%加算する」といった追加報酬を設定していることが多いため注意が必要です。
申告期限まで時間がない場合
相続税の申告期限は、「被相続人の死亡を知った日から10か月以内」と決められています。
期限が迫っている状態で依頼を受けると、税理士は通常業務を調整して優先的に対応しなければいけなくなります。短期間で財産調査や評価、書類作成などを完了させるには、時間外労働や休日出勤などの特別な対応が求められることも少なくありません。そのため、緊急対応料として追加費用を上乗せすることが一般的です。
相続税を物納する場合
現金納付が難しいときに、不動産などの相続財産を代わりに納める「物納」の手続きを希望する場合も、追加費用の対象となります。物納申請書の作成や物納財産の評価、必要書類の収集、税務署との折衝など、多岐にわたる業務が発生するためです。
また、物納許可が下りるまでに長い期間を要することが多く、その間の継続的なサポートも必要となります。物納財産に抵当権などが設定されている場合は、その抹消手続きも行わなければいけません。
内部リンク:相続税の物納とは?対象財産や手続方法、物納に適している人を解説
報酬が相場より高くなるケース
以下のようなケースでは、税理士報酬が一般的な相場より高くなる傾向があります。
- 海外に財産がある場合
- 事業承継が絡む場合
- 相続人間でトラブルがある場合
- 相続税の申告漏れがあり、修正申告が必要な場合
- 税務調査対応が必要な場合
- 書類の取得を代行してもらう場合
- 現地調査が必要な場合
特に、海外財産や事業承継が関わるケースは、専門性の高い対応が必要となるため、報酬が大幅に高くなることがあります。相場よりも見積り請求額を提示されたら、上記のような理由がないか確認してみましょう。
報酬が安すぎる場合は要注意
「税理士報酬は、安いほどよい」とは限りません。相場よりも著しく安い報酬を提示する税理士の場合、以下のようなリスクが考えられるためです。
- 経験や専門知識が不足している
- 相続税に特化していない
- 十分な時間をかけずに申告を行ってしまう
- 後から追加料金を請求される
- サポート体制が不十分
相続税申告は一度きりのものであり、ミスがあると追徴課税などのペナルティが課される可能性があります。報酬の安さだけで選ぶのではなく、経験や実績、サポート体制などをふまえて総合的に判断することが大切です。
相続の税理士費用は誰が払うべき?
相続税申告の税理士費用は、誰が支払うべきなのでしょうか。
ここでは、3つのパターンに分けて詳しくみていきましょう。
相続人が親子関係にある場合
親子間の相続の場合、被相続人の配偶者が全額負担するとよいでしょう。なぜなら、節税効果の高い「配偶者の税額軽減」を適用できるためです。
配偶者の税額軽減は、配偶者が相続する財産に関して、次のうちどちらか多いほうの金額までであれば相続税が免除される制度です。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
※出典:国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減」
この制度を利用して配偶者に財産を多く相続させれば、相続税の負担を軽減できるので、税理士費用を負担しやすくなるのです。
さらに、配偶者が税理士費用を負担して次の相続時の遺産を減らしておくと、二次相続対策になるというメリットもあります。
内部リンク:相続税における配偶者の税額軽減の計算方法を詳しく解説します
内部リンク:二次相続で相続税額が高くなる理由は?一次相続との違いも解説
相続人が親子関係でない場合
兄弟姉妹や甥・姪など、子ども以外が相続する場合は、相続人同士の関係性が疎遠なことが珍しくないので、事前に費用の分担について話し合っておくことが重要です。
一般的な分担方法としては、法定相続分に応じた負担や、実際の相続割合に応じた負担などが考えられます。特定の相続人が有利になる特例(小規模宅地等の特例など)を適用する場合は、その恩恵を受ける相続人が多めに費用を負担するケースも少なくありません。
相続人間の関係が良好でない場合は、各々が税理士に依頼することもあります。しかし、各自で税理士に依頼するとトータルコストが高額になるだけでなく、情報共有や遺産分割協議がスムーズに進まないリスクも出てきます。可能であれば中立的な立場の税理士を一人選び、全員で依頼することが望ましいでしょう。
相続財産から直接支払う場合
被相続人の預貯金などから、直接税理士費用を支払うケースもあります。この方法のメリットは、相続人間での費用負担の調整が不要になる点や、相続人の現金負担が軽減される点です。
まずは相続人全員の同意を得たうえで、被相続人名義の口座から税理士費用を支払いましょう。この支出は「相続に関する費用」として記録し、最終的な遺産分割時に考慮します。
ポイントは、口座名義人が死亡していることを銀行に届け出る前に費用を引き出すことです。すでに届け出をして払戻しが制限されている場合は、相続人代表者の口座に仮払いするなどの対応が必要となります。
この方法を採用する際は、必ず全相続人の合意を書面で残しておきましょう。また、支払いの証拠(領収書など)も保管しておく必要があります。
相続税申告の税理士費用は債務控除の対象になる?
債務控除とは、相続税を計算するときに相続財産からマイナスの財産を差し引ける制度です。債務控除が認められれば、相続税の課税対象となる財産が減るので、結果として相続税負担を軽減できます。
それでは、税理士費用は債務控除の対象となるのでしょうか。ここでは、相続税申告における税理士費用の扱いをみていきましょう。
債務控除の適用要件
相続税申告のために支払う税理士費用は、一般的に「債務控除」の対象とはなりません。なぜなら、相続税の債務控除は、被相続人(亡くなった方)に関わる以下のような債務が対象となるためです。
- 被相続人の生前の借入金(住宅ローンや事業資金など)
- 被相続人の未払いの税金や社会保険料
- 被相続人の医療費や入院費の未払い分
- 葬儀費用
ポイントは、「被相続人が死亡したときに存在していた被相続人の債務かどうか」という点です。相続発生後に相続人が支払う費用は、原則として債務控除の対象外となります。
ただし、葬式費用は債務ではありませんが、例外として相続税を計算するときに遺産総額から差し引くことができます。
※出典:国税庁「No.4126 相続財産から控除できる債務」
実務上の取り扱い
実務上では、相続人の代表者が1人で税理士報酬を負担する、もしくは相続人全員で均等に負担することが一般的です。
特に、代表者が負担する場合では、遺産分割協議の取りまとめ役を務める相続人が負担するケースが多く、その後の遺産分割時に調整することもあります。相続人全員で均等に負担する場合は、事前に費用負担について合意を得ておくことが大切です。
相続税申告を税理士に依頼するメリット
相続税申告を税理士に依頼することで、以下のメリットが得られます。
- 正確な相続財産の評価ができる
- 各種控除や特例を適切に活用できる
- 税務調査のリスクを軽減できる
- 相続人間のトラブルを防止できる
- 時間と労力の節約になる
それぞれの詳細をみていきましょう。
正確な相続財産の評価ができる
相続税を計算するときは、各財産に適した評価方法を用いる必要があります。さらに、財産ごとに適用できる特例も異なるため、専門的な知識を持っていなければ正しく評価・節税することは困難です。
例えば、不動産評価では「路線価方式」や「倍率方式」を用いて価値を評価したうえで、土地の状況に応じた評価減も検討する必要があります。非上場株式の評価も複雑で、適切な評価方法を選択することが求められます。
専門知識を持つ税理士に依頼することで、過大評価による税負担増加や過小評価による税務調査リスクを防ぐことが可能です。
各種控除や特例を適切に活用できる
相続税申告の際は、控除や特例を活用することで税負担を大きく軽減できます。しかし、各制度には厳格な適用要件があるうえ、申告時にしか適用できません。
例えば、「小規模宅地等の特例」は居住用宅地の評価額を最大80%減額できる強力な制度ですが、同居要件など細かい条件が設けられています。また「配偶者の税額軽減」を使えば、配偶者が取得する財産が1億6,000万円以下であれば、相続税がゼロになる可能性があります。
各種控除や特例を最大限活用するには、制度を熟知した専門家によるサポートが欠かせません。相続税申告のノウハウを蓄積している税理士であれば、各ご家庭・遺産の状況に合った最適な節税プランを提案できます。
税務調査のリスクを軽減できる
相続税申告は、税務調査の可能性が比較的高いので、調査対応を念頭に入れたうえでの申告が重要です。例えば、財産が多い場合や現金比率が著しく低い場合は、調査対象になることがあります。
税理士は、資産移動や名義預金など税務署にチェックされやすいポイントを熟知しています。そのため、「書面添付制度」を活用するなどとの対策で、調査のリスクを低減することが可能です。
万が一調査が入った場合も、税理士が立会って専門的な観点から適切に対応すれば、追加課税などの不利益を最小限に抑えられます。
相続人間のトラブルを防止できる
相続では、遺産分割や税負担の配分をめぐって相続人同士が対立することが珍しくありません。そのような場合も、中立の立場から助言できる税理士が介入することで、トラブルを未然に防ぐことが可能です。
税理士は、各相続人の税負担を事前にシミュレーションできるので、「相続割合は同じなのに税金の支払いが不公平」などのよくある不満を解消しやすくなります。また、最も税負担が軽くなる方法の提案ができるため、相続人全員にとってメリットのある手続きを目指せるでしょう。
時間と労力の節約になる
相続税申告には、財産評価や税額計算、申告書作成など膨大な作業が必要です。財産に関する細かい調査や書類の準備を一般の方が自力で行う場合は、何か月もかかってしまう可能性があります。
特に、不動産や非上場株式の評価など専門性の高い分野では、評価方法を調べるだけでも相当な時間がかかってしまうかもしれません。このような時間と手間のかかる作業を税理士に依頼すれば、負担を軽減しつつスピーディーな申告を目指せます。
相続税申告が必要なケース・不要なケース
相続が発生したからといって、必ずしも申告を行わなければいけないわけではありません。
ここでは、相続税申告が必要なケースと不要なケースをみていきましょう。
相続税申告が必要なケース
相続税申告が必要になるのは、以下の2つのケースです。
- 相続財産の総額が基礎控除額を超える場合
- 特定の特例を適用する場合
相続税申告は、相続財産の総額が「基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)」を超える場合に必要となります。例えば、相続人が3人なら基礎控除額は4,800万円となるので、この金額を超える財産を相続した場合は、超えた部分に対して相続税が課されるのです。
また、特定の特例を適用する場合も申告が必要です。「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」などは、特例を適用する条件として申告書提出が義務付けられています。
内部リンク:相続税の基礎控除とは?計算方法や間違えやすいポイントを解説
相続税申告が不要なケース
相続財産の総額が基礎控除額以下で、かつ特例の適用も受けない場合は申告不要です。ただし、財産評価は相続税法にもとづいて正確に行う必要があるので、念のため専門家に確認してもらうことをおすすめします。
相続税に精通した税理士であれば、「不動産評価額の妥当性」や「見落としている財産がないか」、「過去の贈与財産の加算が必要ないか」などを精査できます。判断に迷う場合は、早めに相談しましょう。
信頼できる相続税専門の税理士を選ぶポイント
節税しつつ適正に相続税申告するには、相続税に詳しい税理士に相談することが大切です。信頼できるパートナーを見極めるためのポイントは、以下の5点です。
- 相続税申告の実績が豊富
- 報酬体系が明確
- 税務調査への対応力がある
- アフターフォローが充実している
- 相談しやすい人柄である
各項目の詳細を説明します。
相続税申告の実績が豊富
何よりも重要なのは、相続税申告の経験が豊富な税理士を選ぶことです。
税理士を比較するときは、年間の相続税申告の件数や、これまでの累計実績を確認しましょう。複雑な財産構成や特殊なケースの対応経験があるかも、重要なポイントとなります。
相続税を専門としている税理士であれば、最新の税制改正にも精通しているので、その時点での適切な節税方法を提案できます。
報酬体系が明確
見積り段階で報酬体系が明確に示されている税理士を選ぶと安心です。基本報酬と加算報酬の内訳、どのような場合に追加費用が発生するかを事前に確認しておきましょう。
「やってみないとわからない」と、報酬に関する説明が曖昧だと、あとからトラブルに発展する可能性があります。あらかじめ書面で報酬を明示してくれる税理士であれば、信頼して依頼できるでしょう。
税務調査への対応力がある
相続税は、申告後に税務調査が入る可能性があるため、調査対応の経験が豊富な税理士を選ぶことも重要です。万が一調査が入った場合の立会い対応や追加資料の準備など、調査対応までサポートしてくれる税理士を選びましょう。
「書面添付制度」を活用して調査リスクを軽減できる税理士であれば、より安心して依頼できます。
内部リンク:相続税の脱税とは?税務調査でバレる理由とペナルティを完全解説
アフターフォローが充実している
申告完了後も、継続的なサポートを提供してくれる税理士を選ぶとより安心です。税務調査対応や二次相続対策、相続後の税務相談など、長期的なパートナーとして関係性を築ける税理士をみつけましょう。
各ご家庭の状況や相続税にまつわる法令は、常に変化しています。定期的な相続対策の見直しや税制改正に関する情報提供も行ってくれる税理士であれば、状況が変わったときでもスムーズに対応できるでしょう。
相談しやすい人柄である
相続は感情的になりやすい問題なので、親身になって相談に乗ってくれる人柄の税理士を選ぶことが大切です。わからないことに丁寧に対応してくれて、相続人全員が納得できるよう、中立的な立場から公平にアドバイスしてくれる税理士かどうかを見極めましょう。
初回相談時の対応や説明のわかりやすさ、質問への回答の丁寧さを確認すると、税理士の人柄を把握しやすくなります。
相続税申告における税理士以外の費用
相続税申告の際は、以下のようにさまざまな費用が発生します。
- 遺産分割協議書作成費用
- 弁護士報酬
- 測量費用
- 登記費用
ここでは、税理士報酬以外にかかる費用の概要を説明します。
遺産分割協議書作成費用
遺産分割協議書の作成は、司法書士や行政書士に依頼することが一般的です。費用は5万円~10万円程度で、相続財産の内容や相続人の数によって金額は変わります。
複雑な内容の場合や相続人が多い場合は、さらに高額になることもあります。税理士が作成することも可能ですが、登記手続きまで任せたい場合は、弁護士や司法書士に依頼したほうが効率的です。
弁護士報酬
相続人間でトラブルが発生した場合や、遺産分割調停が必要な場合は、弁護士に依頼する必要が出てくるかもしれません。費用は案件の複雑さや財産額によって異なりますが、着手金と成功報酬を合わせて数十万~数百万円かかります。
問題が複雑化する前に解決できれば、弁護士費用を抑えられる可能性があります。精神的・金銭的負担を軽減するためにも、早い段階で専門家に相談することがおすすめです。
測量費用
土地の境界が不明確な場合や分筆する場合は、測量が必要になります。
費用は土地の規模や形状によって異なりますが、一般的な住宅地であれば10万円~20万円程度です。広大な土地や複雑な形状の土地では、100万円を超えることもあります。
まとまった資金の準備が必要になる可能性があるので、測量が必要かどうかについては早めに確認しておきましょう。
登記費用
不動産の相続登記には、登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)と司法書士報酬(5万円~15万円程度)がかかります。複数の不動産がある場合は、それぞれに費用が発生します。
相続登記は2024年4月に義務化されたので、必ず相続発生から3年以内に完了させておきましょう。
※出典:法務局「相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)」
相続税申告を依頼する税理士は慎重に検討を
相続税申告は、一生に数回しか経験しない重要な手続きです。一般の方がスムーズかつ適切に行うことは難しいので、税理士に相談することをおすすめします。
ただし、依頼する税理士を間違えると、過大な税負担や税務調査リスクの増大、相続人間のトラブルなど、深刻な問題につながる可能性があります。報酬の安さだけでなく、実績、専門性、人柄、アフターフォローなどを総合的に判断して、信頼できる税理士を選びましょう。
「相続税申告相談プラザひろしま」では、相続と向き合い30年以上の専門家が相続手続きのサポートを実施しています。相続税申告でわからないことやお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。