相続発生した際には、まず何から取り掛からなければいけないでしょうか?相続専門税理士が解説します。
死亡直後(死亡の事実を知った日から7日以内)にやること
何よりもまして「死亡届の提出」です。
提出先は以下のいずれかの場所の市町村役場です。
①亡くなった方の本籍地
➁亡くなった場所の所在地
③届出をする人の住所地
死亡してから14日以内にすべきこと
国民年金の受給停止手続き。ただし厚生年金は10日以内です。
世帯主変更届の提出(住民異動届)
健康保険証を返却
介護保険資格の喪失届 公共料金の名義変更・解約など
特に期限はないけど、なるべく早くすべきこと
公共料金の名義変更・解約
サブスクサービス・健康食品の定期購入等のキャンセル
とかもありますが、大きなこととして遺言書の有無を確認しましょう。
もし自筆遺言の遺言者があった場合、家庭裁判所の検認手続きを進めないといけません。
死亡後3ケ月以内にやらなければいけないこと
被相続人に負債があり相続人がそれを引き継ぎたくない場合には、死亡後3か月以内に相続放棄・限定承認の申述をしないといけません。
言い方を変えれば、この時期までに相続人の確定・相続財産の調査が必要です。
死亡後4か月以内にやること
被相続人の所得税の準確定申告
死亡後10か月以内にやること
相続税の申告
死亡後1年以内にやること
遺留分侵害請求をすること
令和6年7月4日FMちゅーピー出演放送153回目