二次相続で相続税額が高くなる理由は?一次相続との違いも解説

1回目の相続が発生したあと、さらに相続が発生することを「二次相続」といいます。二次相続は、通常の相続と比べて相続税が高額になりやすいため、計画に節税対策を行うことが大切です。

この記事では、二次相続と一次相続の違いや相続税が高くなる理由を解説します。税額を減免できる制度についても説明しているので、ぜひ相続税の負担軽減にお役立てください。

二次相続とは

二次相続とは、1回目の相続が発生したあと、その配偶者が死亡することで発生する2回目の相続です。例えば、父親が亡くなったあとに財産を相続した母親が亡くなり、財産が子どもに相続されるケースが該当します。

二次相続が発生すると、親の代の財産がすべて子どもに相続されることになります。この際、遺産分割で揉めたり相続税が高額になったりする可能性があるため、二次相続のことを考慮したうえで遺言書作成や相続対策を行うことが大切です。

一次相続との違い

一次相続とは、残された親(被相続人の配偶者)と子どもが財産を受け継ぐ1回目の相続を指します。対して二次相続とは、両親が亡くなったあとに、子どもの代がすべての財産を受け継ぐ相続です。

一次相続と二次相続の大きな違いは、相続人の構成です。一次相続では「親と子ども」、二次相続では「子どものみ」が相続人になります。二次相続では節税効果が大きい配偶者控除を利用できず、相続人の数によって計算される基礎控除も減ってしまいます。したがって、一次相続に比べると相続税が高額になることが多いのです。

二次相続で増額される相続税額早見表

一次相続と二次相続で課される相続税は、具体的にどれくらい異なるのでしょうか。一覧表で、一次相続と二次相続における相続税の違いをみていきましょう。

【子どもが1人の場合】

課税遺産総額一次相続二次相続
4,000万円0円40万円
5,000万円40万円160万円
6,000万円90万円310万円
7,000万円160万円480万円
8,000万円235万円680万円
9,000万円310万円920万円
1億円385万円1,220万円
3億円5,460万円1億4,000万円
5億円7,605万円1億9,000万円

【子どもが2人の場合】

課税遺産総額一次相続二次相続
4,000万円0円0円
5,000万円10万円80万円
6,000万円60万円180万円
7,000万円113万円320万円
8,000万円175万円470万円
9,000万円240万円620万円
1億円315万円770万円
3億円2,860万円6,920万円
5億円6,555万円1億5,210万円

どちらのケースでも、二次相続のほうが相続税の負担が大きく増えていることがわかります。一人っ子の方は、兄弟姉妹がいる方よりもより多くの相続税が課される点に注意が必要です。

二次相続で相続税が増額される理由

なぜ、二次相続では一次相続よりも相続税の負担が重くなってしまうのでしょうか。

その理由として、以下の5つが挙げられます。

  1. 相続人が減るため基礎控除額が減額になる
  2. 配偶者の税額軽減が利用できない
  3. 配偶者の財産が合算され相続財産が増える
  4. 死亡保険金・死亡退職金の非課税限度額が減額される
  5. 小規模宅地等の特例が適用されにくい

どのようなことなのか、各項目を深掘りしていきましょう。

相続人が減るため基礎控除額が減額になる

二次相続では基礎控除額が減るため、課税遺産総額が高額になり相続税が増額されます。

基礎控除とは、相続税の課税対象となる財産(課税遺産総額)から控除できる金額です。相続税は、課税遺産総額から基礎控除を差し引いた残りの金額に対して課されるため、基礎控除が多くなるほど相続税の負担を抑えられます。

基礎控除の具体的な金額は、次の計算式で算出されます。

相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
※出典:国税庁「No.4152 相続税の計算

二次相続の場合、一次相続では法定相続人に含まれていた配偶者が亡くなっているので、法定相続人の数が1人減ります。その結果、基礎控除額が減って相続税が増額されてしまうのです。

配偶者の税額軽減が利用できない

減税効果の高い「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」が利用できなくなることも、二次相続で相続税が増額されてしまう大きな要因です。

配偶者の税額軽減は、被相続人の配偶者が財産を相続するときに相続税の負担を軽減できる制度です。適用を受けると、配偶者が相続する財産に関して、次のうちどちらか多いほうの金額までであれば相続税は発生しません。

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

※出典:国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減

つまり配偶者は、相続財産が1億6,000万円以下ならば相続税が課されないということです。1億6,000万円以上の財産を相続した場合でも、法定相続分の範囲内であれば相続税は免除されます。

配偶者の税額軽減は、相続税に適用される控除や特例のなかでも特に節税効果が高いとされています。二次相続の際は配偶者が亡くなっている状態なので、一次相続よりも大きく相続税が増額されてしまうのです。

配偶者の税額軽減についてはこちら

配偶者の財産が合算され相続財産が増える

二次相続では、一次相続で受け継がれた財産に配偶者の財産が加算されます。相続される財産が増えれば相続税も高くなるので、二次相続で親の財産を受け継ぐ子どもの税負担は大きなものになるでしょう。

ここで注意したいのは、一次相続では配偶者控除が適用されて配偶者の相続税が0円になるケースが多い点です。節税効果を狙って一次相続で配偶者の相続分を多くすると、二次相続の際に子どもが受け継ぐ財産が増えてしまい、相続税が高額になってしまいます。

死亡保険金・死亡退職金の非課税限度額が減額される

二次相続で法定相続人が減ると、死亡保険金・死亡退職金の非課税限度額も減額されます

死亡保険金や死亡退職金など、被相続人が亡くなったことで受け取る財産は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。ただし、非課税枠を利用すれば税負担を軽減することが可能です。

死亡保険金・死亡退職金の非課税限度額の算出方法は、次のとおりです。

非課税限度額=500万円×法定相続人の数
※出典:国税庁「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
    国税庁「No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金

死亡保険金・死亡退職金の非課税限度額は、法定相続人の数に応じて変わります。二次相続では、一次相続のときに比べて法定相続人の数が減るので、相続税の増額につながります。

死亡保険金の非課税枠についてはこちら

小規模宅地等の特例が適用されにくい

小規模宅地等の特例とは、被相続人が自宅や事業のために使用していた宅地等を相続するときに、評価額を最大80%下げられる特例です。相続税は不動産の評価額に応じて計算されるので、宅地の評価額を下げられれば大幅な節税効果を得られます。

宅地等を相続するのが配偶者の場合、小規模宅地等の特例の適用要件は特に定められていません。しかし、相続人が子どもの場合は「被相続人と同居していた」などの要件を満たす場合のみ特例が適用されます。

たとえ一次相続の際に特例を適用できたとしても、二次相続では適用できない可能性があります。非常に節税効果の高い制度なので、あらかじめ対策をしておくことが大切です。

小規模宅地等の特例についてはこちら

二次相続における相続税対策

相続税が高額になりやすい二次相続ですが、相続税対策を行えば税負担を軽減できる可能性があります。二次相続に有効な対策としては、次の5つが挙げられます。

  1. 生前贈与の仕組みを活用する
  2. 一時相続で自宅などの資産性が高い財産を相続させる
  3. 生命保険の受取人を子どもに変更する
  4. 遺産分割協議で二次相続を想定して話し合いを進める
  5. 相次相続制度を利用する

どのようなことなのか、くわしくみていきましょう。

生前贈与の仕組みを活用する

生前贈与は、亡くなる前に財産を贈与することで相続税の負担を軽減する節税法です。

財産贈与のときは、受け取った財産に応じて贈与税が課されます。この際、贈与税の暦年課税制度を利用すれば年間110万円の基礎控除が適用されるため、毎年110万円ずつ財産を贈与していけば、税負担を抑えながら財産を継承することが可能です。

ただし、生前贈与として認められるのは、被相続人が亡くなる7年前までに贈与された財産のみです。7年以内に贈与された財産は、相続税の対象になるため注意しましょう。

また、相続時精算課税制度も節税には有効です。相続時精算課税制度とは、贈与財産の2,500万円までが非課税となり、それを超える金額に一律20%の税率を乗じて贈与税を計算する制度です。

相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除枠が設けられていますが、暦年課税制度と併用できない点に注意しましょう。

一次相続で自宅などの資産性が高い財産を相続させる

自宅などの資産価値が高い財産がある場合は、一次相続の時点で子どもに相続させるという手もあります。

例えば、子どもが親と同居している場合は、子どもに自宅を相続させることで小規模宅地等の特例によって大幅な節税が可能です。一次相続の時点で配偶者は「配偶者の税額軽減」の適用を受けられるため、あえて配偶者ではなく子どもに自宅を相続させたほうが、節税効果は高まるのです

また、家賃収入や配当金を生み出す資産についても、早い段階で親から子どもへ相続させておくことがおすすめです。一次相続のあとに収益が発生すると、相続財産が増えてしまうためです。あらかじめ子どもに資産を相続しておけば、一次相続以降の収益は相続税の課税対象外になります。

生命保険の受取人を子どもに変更する

生命保険金の受取人を子どもに変更することも、二次相続の相続税対策には有効です。

配偶者が受取人に設定されている場合、二次相続の際に受け取った保険金が相続税の課税対象に含まれてしまいます。一方で、一次相続の時点で受取人が子どもになっていれば、二次相続の際に相続税が課されることはありません。

他にも、生命保険に加入していれば、死亡保険金を受け取るときに非課税枠が適用されるというメリットがあります。また、被相続人が亡くなった際、預貯金のように口座が凍結されて出金できなくなることもありません。

生命保険は相続時に多くのメリットをもたらしてくれるので、節税対策の一環として活用を検討してみると良いでしょう。

遺産分割協議で二次相続を想定して話し合いを進める

一次相続で遺産分割協議を行うときは、二次相続を想定して話し合いを進めましょう。

一次相続では節税効果の高い配偶者控除が適用されるため、配偶者の相続割合を大きくする方は少なくありません。しかし、一次相続の際に相続税を0円にできても、使える特例が限られる二次相続で高額な相続税が発生し、トータルの税額が増えてしまうケースが多い点に注意が必要です

また、両親が亡くなって子どもだけで遺産分割協議を行う場合、まとめ役がいなくなりトラブルに発展しやすいことも押さえておきましょう。遺産分割協議は、存命の親を含めたうえで、二次相続を見据えて行うことが重要です。

相次相続制度を利用する

相次相続制度とは、10年以内に2回以上の相続が発生したときに税負担を軽減できる制度です。短い期間に相続が重なり、税負担が過重になるのを防ぐことを目的としています。

相次相続控除の計算式は、次のとおりです。

相次相続控除=A×C/(B-A)×D/C×(10-E)/10
※C/(B-A)の割合が100/100を超えるときは100/100とする

A:今回の被相続人が前の相続の際に課せられた相続税額
B:今回の被相続人が前の相続の際に取得した純資産価額-債務および葬式費用の金額
C:今回の相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得したすべての人の純資産価額の合計額
D:今回のその相続人の純資産価額E:前の相続から今回の相続までの期間(1年未満の期間は切捨て)

なお、相次相続制度を利用するには、次の要件を満たす必要があります。

  • 相続人であること
  • その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること
  • その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと

相次相続制度が適用されれば、一次相続と二次相続の間隔が短くなるほど多くの控除が受けられます。短期間に相次いで相続が発生したときは、必ず申告を行いましょう。

※出典:国税庁「No.4168 相次相続控除

二次相続の相談は税理士にお任せを

二次相続は、一次相続に比べると相続税が高額になりやすい傾向にあります。そのため、一次相続の時点から二次相続を見据えて計画的に節税対策を進めていくことが大切です。

二次相続で相続税の負担を抑えるには、各種控除や特例に関する深い知識が欠かせません。しっかりと節税効果を得るためにも、相続のプロである税理士に相談することがおすすめです。

相続税申告相談プラザひろしま」では、相続と向き合い30年以上の専門家が二次相続対策のサポートを実施しています。相続税でわからないことやお困りごとがあれば、お気軽にご相談ください。