相続専門税理士が解説します。相続税発生の際にはあまり起きませんが、相続放棄の話をします。
相続が発生した際には相続人は相続方法を選択
①相続放棄
相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がない
➁限定承認
相続で得た財産の限度で債務を引き継ぐ
③単純承認
すべての権利や義務を引き継ぐ
相続放棄とか限定承認を選択しない単純承認が相続で最も多いのですが、
相続放棄や限定承認について解説します。
自分勝手に相続放棄をすることはできません!
相続放棄するには以下の手続きを踏まないといけません。
相続放棄をするためには、
亡くなったことを知ったときから3ヵ月以内に、
相続放棄の申述を
家庭裁判所(亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)へしなければいけません。
限定承認をするには
限定承認は死亡した人の負債がどれくらいあるかわからけど、プラスの財産があって財産が残る可能性がある場合に選択され、
これをするには家庭裁判所へ申述しなければいけません。
しかし、限定承認のハードルは高く相続放棄は相続人1人で行えますが、
限定承認は相続人全員で家庭裁判所へ申述しなければいけません。
相続放棄すると相続税は変わりますか?
相続税の基礎控除は変わりません
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人数」です。
法定相続人の一人が相続放棄したとしても、法定相続人の数が変わるわけではないので、相続税の基礎控除は変わりません。
つまり全員が相続放棄した場合でも相続税の基礎控除は適用されます。
生命保険の非課税枠も変わりません
生命保険の非課税枠は「500万円×法定相続人数」ですが、
相続税の基礎控除と同じく、生命保険の非課税枠も相続の放棄があったとしても変わりません。
相続放棄したら死亡保険金は受け取れるか?
死亡保険金を受け取ることができます。
死亡保険金は保険金受取人の固有の財産となるので、
相続を放棄しても死亡保険金は受け取ることができます
死亡保険金の受取人が相続放棄した場合は、生命保険金の非課税枠を適用できません
死亡保険金を受け取った人が相続を放棄した場合は相続人とはみなされないため、
生命保険金の非課税金額の適用を受けることはできません。
相続人全員が相続放棄すると
相続財産を受け取る権利がある者がいなければ、残った財産は最終的には国のものになります。
しかし、相続放棄をすれば直ちにその財産に関する管理責任を免れるわけでもなく
相続財産管理人が選任されるまでは、自己の財産と同一の注意義務を負って相続財産を管理する必要があります。
相続税申告相談プラザひろしまは、相続税申告が専門ですが、相続全般にも詳しいです。
初回相談は無料対応いたしますので、ぜひこの機会に気軽にご相談下さい。
令和6年3月21日FMちゅーピー放送開始146回目