相続税節税に、生前贈与計画忘れてませんか?12月からでも生前贈与は間に合いますよ!相続税と贈与税の一体的課税とは?
相続税と贈与税の一体的課税
現在、政府で「相続税と贈与税の一体的課税」が検討されています。
これは、贈与税の基礎控除110万円の枠を使って
親から子への生前贈与を贈与税の負担ゼロで毎年行い、
後々子が負担する相続税の負担を軽くしていく節税行為を阻止しようというものです。
110万円生前贈与の最後の年?
そのため、税理士・他の相続専門家だけでなく一般の方からも
「今年あたりが110万円生前贈与の最後の年じゃないかな?
今のうちにやっておかないといけないかな?」
というお問い合わせが最近増えています。
相続税と贈与税の一体的課税はとりあえず見送り
ちなみに、令和4年の自民党税制改正大綱上では
来年の「相続税と贈与税の一体的課税」は見送られることになりそうです。
生前贈与の期限
さて、この生前贈与なのですが、いわゆる期限というものがあります。
贈与税の申告期限は翌年3月15日ですが、
その前提として、生前贈与を今年中にしておかないといけません。
具体的な期限では、
預金の振込を伴う贈与の場合、銀行の営業日は通常12月30日までなので、
この日までに振り込みを完了してないといけませんね。
不動産の贈与であれば、法務局は12/28までなので、
それまでに登記をしなければいけないのかなと考えられがちですが、
12/31に贈与したという贈与契約書を作り、
翌年になって登記手続をしても、年内の贈与として処理することができます。
また、期限を意識した贈与の話ですが、
来年1月5日に子供が200万円必要だということで、
親が贈与して資金援助することになりました。
今回はその200万円の振込をどう計画すべきか?という問題です。
①今日(12月22日)に200万円振り込んだら、
贈与税は(200万円-110万円)×10%(贈与税率)=9万円かかり
来年の3月15日までに納付しないといけません。
➁来年1月5日に200万円振り込んだら
贈与税は(200万円-110万円)×10%(贈与税率)=9万円かかり
再来年の3月15日までに納付しないといけません。
➂今日と来年1月5日に100万円ずつ振り込んだら
今年と来年の贈与の金額は110万円の基礎控除内となり
贈与税はかかりません。
ただし、➂の場合100万円の振込は各々で贈与契約を締結しておく必要があります。
一つの契約書で2回の振込をすることを締結していたら、一つの贈与とみなされ、
やはり贈与税9万円が課されることになるので、ご注意下さい。
このように生前贈与するスケジュールにも、細かい配慮が必要なので、
生前贈与相談の経験豊富な相続税申告相談プラザひろしまに気軽にご相談ください。
FMちゅーピー「そうだ!棚田税理士の相続相談室」2021年12月22日放送分(放送開始92回目)