【FMちゅーピー】所有する貸家の敷地を賃借している場合の相続税評価(放送20回目)

年間300件以上の相続税の相談を受ける相続税の虎こと税理士の棚田秀利です。
2019年1月31日、FMちゅーピーで、所有する貸家の敷地を賃借している場合の相続税評価について話しました。

所有する貸家の敷地のことを貸家建付地といいます。

結論を先に言えば、

貸家建付地の評価=(自用地の評価)ー(自用地の評価)×(借地権割合)×(借家権割合)×(賃貸割合)

借地権割合は、地域によって異なりますが、広島県では多くの地域では0.5です。
借家権割合は0.3です。

賃貸割合=(家屋のうち相続開始時に賃貸されている各独立部分の床面積の合計)÷(家屋の各独立部分の床面積の合計)

相続発生時に満室であれば
自用地評価が1000万円の土地における貸家建付地の評価は貸家が満室の場合
1000万円-1000万円×0.5×0.3×100%=850万円
となります。

一方、相続発生時に半分が空き室であれば
1000万円ー1000万円×0.5×0.3×50%=925万円となります。

相続税申告には不動産の相続税評価が必須であり、不動産の相続税評価は税理士事務所の実力により差異が生じてきます。

相続税申告相談プラザひろしまは相続税申告経験が豊富ですので、安心してお任せいただけます。