賃貸マンションにも小規模宅地等の評価減の特例が使える?

広島にお住いの皆さまに小規模宅地等の特例について、主に被相続人が居住用に利用していた宅地を対象とした活用方法についてご説明しておりました。ですが、小規模宅地等の特例は、被相続人が不動産貸付をしていた宅地などにも適用が可能ですので、そちらもご説明させていただきます。

賃貸マンションでの小規模宅地等の特例の適用

被相続人が所有していた賃貸マンションの宅地などは「貸付事業用宅地等の特例」が適用できる場合もあり、対象となる土地の面積が200㎡以内の場合は、評価を50%下げられます。

小規模宅地等の特例を適用するためには、相続、遺贈をされた親族が相続税の申告期限まで、その宅地などを所有していることが条件になります。または申告期限まで続けてその貸付事業していれば、条件に当てはまります。

賃貸マンションに空室がある場合

被相続人が遺した賃貸マンションの相続が始まる直前に空室となっていた場合、貸付事業用宅地等の特例が適用できるかご説明いたします。このような場合は、空室後不動産業者を通して入居者の募集をかけているなど、すぐに入居が可能なように部屋の管理をしていれば、相続が開始される時に被相続人の不動産貸付事業用に提供されている宅地であると認められます。なお、相続税申告期限までに同じ状況が保持されている場合、空室部分にあたる敷地も含め、特例が適用されます。

小規模宅地等の特例には、多くの要件があり、複雑です。小規模宅地等の特例に当てはまるのかを判断するには、専門的な知識がないと難しい場合があります。

居住用の自宅以外にも事業用の宅地などを被相続人が遺しており、相続または遺贈により取得する相続人が複数人いる場合、特例の活用要件などがますます複雑になることもあります。

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