小規模宅地等の特例

このページでは広島の皆さまに小規模宅地等の特例を解説していきます。小規模宅地等の特例を適用することで相続税の計算時、広島にある宅地の評価額を50%から80%ほど減額することが可能です。
この特例の適用には一定の要件がありますので確認していきましょう。

小規模宅地等の特例の要件について

【対象となる宅地の要件】

  • 国の事業に使用されていた宅地等
  • 被相続人や被相続人と生計を一にしていた親族が居住用・事業用として使用していた宅地等
    注)宅地等とは一定の建物や構築物の敷地として使用されていたものを指す

【適用対象者の要件】
上記の対象となる宅地を相続や遺贈によって取得した者であり、かつ被相続人の親族である者

【分割の要件】
相続税の申告期限内に対象となる宅地が分割されていること

【相続税申告の要件】
小規模宅地等の特例を受けるには、相続税申告の際に申告書にその旨の記載および、必要書類を添付して申請すること

申告時の添付書類

  • 遺言書の写し(遺言書がある場合)
  • 遺産分割協議書の写し(遺産分割協議を行った場合)
  • 全ての相続人が確認できる戸籍謄本
    ※広島市役所等の役所にて請求
  • 相続人全員の印鑑証明書
    ※広島市役所等の役所にて請求
  • その他

小規模宅地等の特例を適用できる土地

小規模宅地等の特例では要件により減額割合と適用できる限度面積が定められています。

特定居住用宅地等

特例が適用できる土地

  • 区分所有のマンション敷地である土地
  • 戸建てが建っている土地
  • 二世帯住宅が建っている土地
限度面積330㎡
減額割合80%

貸付事業用宅地等

特例が適用できる土地

  • 貸し駐車場や駐輪場
  • 貸付けているアパート及びマンション
限度面積200㎡
減額割合50%

特定事業用宅地等

限度面積400㎡
減額割合80%

以上、小規模宅地等の特例について簡単に説明いたしましたが、ご不明な点のある方は、広島に事務所を構える相続税申告相談プラザ ひろしま までお問い合わせください。
この特例の適用対象であるかご自身での判断が難しい際には、広島の専門家に確認することもご検討ください。
各種控除や特例を相続税申告の際に上手に活用することで、相続税の納税額が大きく変わります。相続税申告はご自身で行うこともできますが、相続税の申告は相続財産の評価や計算を必要とし、非常に専門性の高い手続きであり、専門的な知識がないと大きく損をする可能性もあります。
もし適切な納税額以上に相続税を納めたとしても、広島の税務署が還付してくれるわけではないため、特例など活用できるものは利用し、適切な相続税額を算出できる税理士にご相談する事をおすすめします。