ここでは相続税申告の経験豊富な税理士事務所、棚田秀利税理士事務所が運営しております相続税申告相談プラザ ひろしま が”相続税”がどんな税金なのかをわかりやすく説明させていただきます。
相続税とは?
人が亡くなることによって発生した相続(または遺贈、相続時精算課税制度による贈与)により財産を取得した人が支払う税金を「相続税」といいます。相続税には基礎控除がありますので、財産を取得した人すべてに課税されるというわけではありません。相続した財産の合計が相続税に係る基礎控除額を超えた部分が課税対象となりますので、相続財産の合計額が基礎控除額を下回る場合には相続税は課税されず、相続税申告の必要もありません。
相続税には基礎控除額以外にも小規模宅地等の特例などが設けられています。このような特例などを適用したことで課税価格の合計額が基礎控除額に届かなかった場合でも、相続税申告をする事が要件となりますので、ご注意ください。
相続税申告について
上記で申し上げたように相続税における基礎控除額を相続財産の合計額が上回った場合、税務署へ申告する必要があり、その申告手続きを「相続税申告」といいます。
申告には期限があります
相続税の申告・納税には期限があり、相続が開始されたことを知った日(通常は被相続人の死亡日とされる事が多いです)の翌日から10ヶ月以内に行わなければいけません。もし申告期限を過ぎてしまうと、納税額に加え延滞税や無申告加算税等のペナルティとして追徴課税が発生しますので注意しましょう。
納税額は自分で計算します
相続税の納税額は、住民税や固定資産税のように広島市や税務署から通知が来るわけではなく、自分で計算をして算出しなければなりません。自分で相続財産の調査をし、控除対象を調べ、税額を計算しなければならないのです。この時の算出方法において、この相続財産の調査と相続財産の評価が重要なポイントとなります。詳細は下記にてご紹介いたします。
- 【相続財産の調査】
相続財産の調査とは、どんな財産があるのか、相続税法によって定められた課税対象の財産なのか、などといった事を一つ一つ調査をします。課税対象となるはずの財産が申告から漏れていた場合には、追徴課税されてしまう可能性も考えられますので、相続財産の調査は正確に行うよう注意が必要です。
- 【相続財産の評価】
相続財産の評価方法は、決められたルールがあります。現金預金はその金額が評価額となりますが、評価額が変動する資産について、特に相続税における不動産の評価は広島市内に限らず専門性が非常に高く、知識と経験が必要となります。評価方法や算出にばらつきがあると、評価をする税理士により評価額が変わり、結果納税額にも差が出てしまう事もあります。
相続についての知識が乏しい、相続税申告の経験が浅い、といった税理士事務所では、相続税の相談を受けていないという場合もありますが、相続税に強い専門の税理士に依頼する事で、適正な納税をする事ができます。相続税の相談をする場合には相続税を専門に取り扱っている税理士に依頼するようにしましょう。
棚田秀利税理士事務所が運営しております相続税申告相談プラザ ひろしま では相続税申告の経験豊富な税理士がご相談に対応しますので、広島近郊にお住まいの方は是非、当相談プラザの無料相談をご利用ください。