相続税の申告

相続税申告について

ここでは広島にお住まいの皆様へ、相続税申告に関する基礎知識をご説明していきます。

相続税の申告は税務署に対して行います。相続税の申告は期限があり、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告書を提出し納税まで済ませる必要があります。「相続の開始を知った日」とは、通常は被相続人が亡くなった日を指す事が多いです。

相続財産が基礎控除額を超えた場合、相続税申告が必要になります。基礎控除額を超えなかった場合でも申告は必要な時があります。それは下記の制度を適用したとき、これらの制度を適用したことで相続税が非課税になったということを税務署に申告する必要があるからです。

  • 公益法人等に寄付した事により相続税がかからなくなった時
  • 配偶者控除を利用した事により相続税がかからなくなった時
  • 小規模宅地の特例を適用して相続税がかからなくなった時

相続税は原則、金銭による一括納付で行います。しかし現金による支払いが難しい場合には、一定の条件を満たしていれば、期間を延長する延納、または物で納付する物納という納付制度もあります。

相続税の延納・物納についての詳細

申告書を提出した後でも、申告額の増減が発生した場合には「修正申告」もしくは「更正の請求」をすることが可能です。

修正申告と更正の請求

修正申告

申告後に遺産が見つかった、計算に誤りがあり税額の不足がわかった、といった場合に税金を追加で納める必要があります。そういった時、修正申告をして対応します。不足していた納税額には延滞税が課税されますので、相続税の申告に誤りがあった場合はすぐに修正申告をするようにしましょう。

更正の請求

修正申告は税額が不足していた際にするものですが、反対に納税した税金が多すぎた、といった事が判明した時の手続きを更正の請求といいます。更正の請求は通常、申告期限から5年以内であれば可能です。

申告書の提出先

相続税申告書は亡くなった方(被相続人)の死亡時の住所が日本国内にあった場合は、相続人の住所地の管轄税務署ではなく、被相続人の住所地を管轄する税務署に提出します。例えば広島市にお住まいの方が亡くなり都内の相続人が相続する場合、相続税申告書は広島市を管轄する税務署へ提出しなくてはなりませんので注意が必要です。

一方被相続人の住所が日本国内にない場合で、相続人の住所は日本国内にあるときには、相続人の住所地を所轄する税務署長宛てに提出する事になります。相続人も日本国内に住所が無い時は、納税者自身が定めた税務署に申告書を提出するのが一般的となります。

相続税申告相談プラザ ひろしま を運営しております棚田秀利税理士事務所は相続に強い税理士事務所です。少しでもお客さまの負担が少なくなるよう適確なご提案をさせて頂きますので広島近郊にお住まいで相続税申告について不明なことやご不安のある方は是非、当相談プラザの初回無料相談へお問合せください。