相続税申告と遺言書の有無

遺言書の有無について

相続が発生した際、広島の皆様にまず行っていただきたいのが遺言書の有無の確認です。なぜなら相続財産の分割においては「故人の意思=遺言」が最優先されるからです。ですので、まずは遺言書があるかどうかしっかりと確認する必要があります。

遺言書があった場合、その遺言書がどういった状態や形態かによって手続きが異なります。状態というのは、そもそも法的に効力があるのかどうかという点が挙げられます。また、形態という点では、遺言書が自筆遺言であるのか、公正証書遺言であるのか等によって手続きの進め方が異なってきます。その他にも、相続税がかかるのかどうかも遺産分割の内容によって変わってきます。

遺言書がある場合の相続税申告

遺言書がある場合の相続手続きは、遺言書の内容によって手続きの進め方や課せられる税金が変わってきます。遺言書では法定相続人以外にも財産を与える「遺贈」が可能であるため、「相続」か「遺贈」かによっても相続税が異なります。

例として、遺言書が配偶者に相続させるというような内容だった場合、配偶者控除(配偶者税額軽減ともいう)という制度が適用できる可能性があります。適用された場合には法定相続分相当または1億6000万円までが非課税となります。遺贈なのか相続なのか、どのような財産を誰が相続するのか等、遺言書の内容次第で納める税金が異なってきます。

遺言書を見ただけでは、上記のような判断は専門家でないと難しいかと思います。もし遺言書があって相続税の申告が必要だが、課税額はいくらくらいなのか、控除や特例などの制度は適用可能なのかなど、広島近郊にお住まいの方でお困り事がございましたら相続税申告相談プラザ ひろしま へお気軽にお問い合わせください。

遺言書が無い場合の相続税申告

遺言書が無い場合の相続では、まず相続人の調査や相続財産調査を行いましょう。相続人と相続財産が確定したのち、それをもとに相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議がまとまったら、それぞれが取得した相続財産を相続人の名義へ変更します。

相続税申告が必要な場合には、これらの手続きを相続税申告の期限に余裕をもって進めていかなければなりません。相続税申告の期限を過ぎてしまった場合、ペナルティとして無申告加算税や延滞税として余計な税金を支払うことになったり、配偶者控除や小規模宅地等の評価減の特例等納税者に非常に有利な制度がてきようできなくなる場合がありますので、遺言書が無い相続の場合には速やかに上記の手続きを進めていく必要があります。

相続税申告の期限は、相続が開始された日(通常は死亡日とされる)の翌日から10か月以内です。遺言書が無い場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。しかし、この遺産分割協議がなかなか進まないというケースも多くみられます。遺産分割協議には相続人全員の署名捺印が必要で、一人でも同意しない人間がいたり、そもそも相続人の一人と連絡がつかない等の理由で遺産分割の内容がなかなか決まらないため相続税申告に間に合うかどうか不安だという場合には、早めに専門家へご相談されることをお勧めいたします。

上記のように、遺言書の有無によって、相続手続きの流れは異なってきます。特に遺言書がない場合は、遺言書があった場合に比べ様々な手続きを経て相続税申告を行う必要がありますので時間を要します。期限を過ぎてしまわないよう、早めに相続手続きを進めていかなくてはなりません。

遺言書がある相続、また無い場合でも、広島周辺で相続手続きから相続税申告・納付までの進め方についてお困りの方は、相続税申告相談プラザ ひろしま へご相談ください。お客様のご相談に親身に、かつ迅速に対応させていただきます。