相続税の延納と物納

相続税の延納について

ここでは広島にお住まいの皆様に相続税の延納と物納についてご説明いたします。

原則として相続税の納税は金銭での一括納税となっています。しかし、相続税の申告・納付には延納が認められる場合があります。それは相続税額が10万円を超えている場合で、かつ、納付期限までに金銭で一括納付することが困難な事由がある場合です。延納をしたい場合、税務署に延納する旨を申請する必要があります。また、延納は適用要件を満たしていないと認められませんのでご注意ください。延納の適用要件は下記の通りとなります。

延納の適用要件

  • 金銭一括での納付が困難な事由があること
  • 相続税額が10万円を超えていること
  • 延納税額に相当する担保を提供すること
  • 相続税の申告期限までに税務署に延納申告書と担保提供書類を提出すること

延納期間

相続した財産の不動産の割合によって延納期間は変わってきます。

  • 不動産の占める割合が50%未満の場合
    →5年以内
  • 不動産の占める割合が50%以上75%未満の場合

a動産に係る延納相続税額→10年以内

b不動産に係る延納相続税額→15年以内

  • 不動産の占める割合が75%以上の場合

a動産に係る延納相続税額→10年以内

b不動産に係る延納相続税額→20年以内

利子税

利子税とは、延納が受理された場合に延納税額に加え課せられる税金です。相続税の申告期限の翌日から納期限までの期間に応じて、一定の割合を乗じた金額が利子税として発生し課税されますのでご注意ください。

相続税の物納について

前述した延納においても納付が困難な事由がある場合、相続税の申告・納付の義務がある者においては物納が認められる場合があります。延納と同様に、広島市を管轄する税務署に申請する手続きが必要となります。一定の要件を満たしており、許可が得られれば物納によって納付することが可能となります。

物納が可能な財産

物納は下記の順位で日本国内に財産がある必要があります。

  • 第一順位=不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
  • 第二順位=非上場株式等
  • 第三順位=動産

物納申請期限

物納をする場合、相続税の申告期限内に物納申請書と必要書類を添付して広島市を管轄する税務署へ提出しなければなりません。たとえ支払いが困難な場合だったとしても、相続税の申告を期限内に行わなかった場合や故意に申告をしなかった場合、ペナルティとして本来支払うべき相続税に加えて延滞税や加算税を余計に支払う事態となる可能性がありますので、しっかりとした事由があり延納・物納を希望する場合には上記のような手続きを期限内に行うようにしましょう。

相続が発生したけれど、相続税の申告が必要なのか分からないなど、広島周辺でお悩みのある方は相続税申告相談プラザ ひろしま までご相談ください。