相続税の計算における土地の評価(路線価方式と倍率方式)

相続税の計算において、相続した土地の評価は非常に重要です。

相続税額を算出するためには、前提として相続財産の評価を正しく行う必要があります。この評価が間違ってしまうと、最終的に納付すべき相続税額にも影響してしまいます。

特に土地は現金と異なり、簡単に評価額を算出することが出来ません。専門家であっても相続税に精通した税理士でない限り、適切な評価額を簡単には出せないほど複雑な計算を必要とします。こちらでは広島の皆様に、相続税の計算における土地の評価方法についてお伝えいたします。

路線価方式について

相続税における土地の評価額は、路線価方式もしくは倍率方式を用いて計算します。

路線価方式は路線価が定められている地域にて適用できる土地の評価方法のことです。路線価は道路(路線)に面している標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額をさします。この路線価は「路線価図」にて調べることができます。宅地は間口が狭いものや、奥行きがあるものなど形状が様々なため、その形状に応じた補正率を路線価に乗じ、そのうえで宅地の面積をかけて評価額を算出します。

例 路線価150千円(普通住宅地域) 路線に面している間口10m 奥行15mの場合
10m×15m=150㎡(地積)
1㎡あたりが15万円のため、
150㎡×15万円=2250万円 評価額は2250万円

上記の計算は補正を行わないもっともシンプルなパターンになります。土地の形は一定でないため、その土地の形状を理解し、正しい計算を行うのは非常に難しいことです。そのため相続税申告の経験豊富な専門家に相談いただくことをお勧めします。

倍率方式について

路線価が定められていない地域に関しては倍率方式を用いて計算します。この方法は土地の固定資産税評価額に、その地域ごとに決められている一定の倍率を乗じることより土地の評価額を算出します。倍率方式では地目(相続発生時の現状で判断)により固定資産評価額に掛ける倍率が異なります。倍率方式の倍率及び路線価は国税庁のHPで誰でも見ることができますので、一度ご確認いただくことをおすすめします。

広島で土地の評価額についてお困りの方はぜひ相続税申告相談プラザ ひろしま にお問い合わせください。相続税の評価の中でも不動産は専門的な知識を特に必要とする分野です。広島のお客様が安心してご相談いただけるよう、相続税申告相談プラザ ひろしま では初回無料相談を行っております。広島の皆さまのご来所を心からお待ちしております。