借入金を相続する場合

相続財産の中には、マイナスの財産もあります。

相続する財産は、資産であるプラスの財産だけではありません。被相続人によっては、金融機関等からの借入金などのマイナスの財産がある場合もあります。相続や遺贈によって財産を取得した人が、財産を取得する際に日本国内に住所地がある等の条件を満たすことによって、借入金はマイナスの財産として債務控除することが可能となります。しかし、全ての相続財産のうち、マイナスの財産(借入金など)の方が多い場合は、遺産の全てないし一部を相続しないという方法もありますが、別途、相続放棄又は限定承認の手続きが必要となります。

借入金は債務控除することができる

相続税の計算をする際、遺産総額から差し引いて計算することを債務控除といいます。遺産総額から差し引くことのできるものを下記にてご説明します。

債務

被相続人が亡くなった時点で債務として認められるものに関して、遺産総額から差し引くことができます。例えば、医療費の未払金、住宅ローンの借入金、事業の買掛金などが例として挙げられます。また、被相続人が亡くなった時点では未確定の、被相続人に課せられる所得税などの税金も対象です(相続時精算課税適用者の死亡により相続人が承継した相続税の納税に係る義務は除く)。

以上のように、被相続人の財産に債務(マイナスの財産)があると判明した場合は、まず被相続人の財産を相続するかどうかの判断をしなければなりません。

相続放棄と限定承認

プラスの財産、マイナスの財産、全てを相続することを単純承認といい、特別な手続きは必要ありませんが、借金の返済を回避するために、全ての財産の相続を放棄する、又は一部の財産だけ相続する限定承認をしたいという場合は、法的な手続きが必要です。相続放棄や限定承認を行う場合は、相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。この期限までに相続放棄や限定承認の手続きがなかった場合は、自動的に単純承認となってしまいます。相続財産に借入金がある場合には期限に注意して、速やかに手続きをしましょう。

まとめとして、相続財産に借入金があると判明したら、まずは相続するかどうかの判断を速やかに決め、相続放棄や限定承認を行う場合は相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所へ手続きをします。

相続をする場合には、借入金などの債務は、マイナスの財産として遺産総額から差し引くことができますので、相続財産に借入金があり、どのように扱ったらよいのか分からないという方は相続税申告相談プラザ ひろしま にお問い合わせください。相続税のプロである税理士がお手伝いさせていただきます。

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