広島銀行(ひろぎん)での相続手続きの流れ

被相続人が広島銀行に口座を持たれていた場合の相続手続きの流れは以下の通りになります。

1.亡くなられた方(故人)についての届け出と預金等の口座閉鎖の手続き

 まずはご家族が亡くなられたことを広島銀行に届け出をします。届け出は、電話でも窓口でも構いません。亡くなられた方のご通帳やカードが手元にあれば、該当支店や口座番号がわかるのでスムーズに手続きが行えます。口座番号が分からない状態、該当支店がわからない状態でも届け出は可能です。最寄りの支店に相談しましょう。

 届け出ることにより、口座が閉鎖され、その後、相続手続きの完了までは原則、入出金・引落し等ができなくなります。

 口座が閉鎖されると、公共料金等の生活に欠かせない引落しも、止まってしまいます。どのようなものが引き落とされているか、しっかり確認し、公共料金等の名義変更や支払い方法の変更も併せて確認しましょう。

2.お取引内容の確認、残高証明書の発行

 遺産分割協議をするときや、相続税の申告を行う際、亡くなった方の「残高証明書」が必要となります。

 残高証明書が必要な場合は、窓口で発行を依頼します。

残高証明書の発行に必要なもの

  • 戸籍謄本など、被相続人(故人)の死亡の事実ならびにご依頼者が相続人であることを確認できる書類
  • ご依頼人の実印ならびに印鑑証明書
  • ご依頼人が公正証書遺言もしくは家庭裁判所の審判にて遺言執行者に選任されているときに限り、それぞれの資格が確認できる書類

3.相続手続依頼書の交付を受ける

 「相続手続依頼書」とは、相続人や受遺者(遺言によって財産をもらうことになった人)が、亡くなられた方の預金を払い戻すために提出する書類です。

 権利者である相続人や受遺者の署名や捺印が必要となる書類です。「遺産分割協議書」や「遺言書」がない場合は、相続人全員の記入が必要となります。

4.相続関係書類のご準備

 相続の権利者を確定するための書類を準備します。

 具体的には…

  • 被相続人(故人)の方の戸籍(除籍)謄本
  • 相続人の方の戸籍謄本など

 故人の戸籍謄本については、「出生から死亡に至るまでの連続した戸籍(除籍)謄本」が必要となります。お生まれが広島以外であったり、生前、引っ越しや転勤が多かった方は、遠方の県のものを取り寄せる必要があります。遠方地については郵送で取り寄せる方法があります。各自治体のHPで手続きの流れを確認しましょう。

 相続税申告相談プラザひろしまでは、謄本収集のお手伝いも行っております。手続きに慣れた専門のスタッフがお手伝いさせていただきますので、時間にゆとりをもってお手続きしていただくことができます。

5.相続関係書類の提出

 必要書類を広島銀行に提出します。また遺産分割協議書を作成した場合や、遺言書がある場合は、あわせて提出をします。

 

必要書類

  • 相続手続依頼書(広島銀行所定の書式)
  • 被相続人(故人)の方の戸籍(除籍)謄本
  • 相続人の方の戸籍謄本など
  • 印鑑証明書
  • 通帳・証書、キャッシュカード・クレジットカード等
  • 実印

場合に応じて必要な書類

  • 遺産分割協議書
  • 遺産分割調停調書謄本
  • 遺産分割審判書謄本および確定証明書
  • 遺言書・遺言検認調書謄本
  • 遺言執行者の選任審判書謄本

 

 行員が必要書類に不備がないことを確認し、口座の解約や名義変更、払い戻しのお手続きとなります。

 

 相続手続きは、準備する書類、提出する書類が非常に多く、また耳慣れない名前の書類もあり、スムーズにすすまないことがあります。書類が足りず、銀行に二度、三度と足を運ぶことになることも少なくありません。

 

 亡くなられた方のご預金が広島銀行以外にもあった場合は、上記と同じような作業を、それぞれの銀行で繰り返すことになります。銀行によって、必要なものが違うこともあり、混乱してしまうご遺族の方もいらっしゃいます。

 また、銀行のご預金以外にも、不動産や株式、車、公共料金等、名義を変える必要があるもの、生命保険や遺族年金など、お受取りが必要なものなど、お手続きが必要なものを多数あります。

 お手続きによっては、期限が決まっているものもありますので、まずは、相続税申告相談プラザひろしまにお気軽にご相談ください。弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、行政書士、不動産業者、FPといった専門のスタッフがお手伝いさせていただくことができます。ご必要な手続きをしっかりとご案内させていただき、取り組みますので、お気軽にお問い合わせください。