相続の発生~期限のある相続手続き

人が亡くなると相続が発生します。相続には期限内に行わなければならない様々な手続きがありますので、広島にお住まい、または広島にお勤めの皆様も個人が亡くなったら早急に手続きを開始しましょう。

相続手続きは人生において何度も経験することではありませんので不安になられるのは当然のことです。まずは人が亡くなってからの各種手続きについて大まかな流れをご説明致しますので、全体像を把握される際の参考にしてください。

死亡後7日以内【死亡届の提出】

まず初めに行う手続きは「死亡届の提出」です。被相続人(亡くなられた方)の死亡を知ったら、まず病院や市区町村役場で死亡届を入手し記入後、添付書類と併せて、亡くなられた方の本籍地(広島にお住まいでも住所地と異なることもあります) 、届出人の所在地(住所地)、または亡くなられた方の死亡地のいずれかの市区町村の役所窓口へ、死亡後7日以内に提出します。

期限のある相続手続き

上記に該当する地域の役所に死亡届を提出し、様々な行政上の手続きが始まります。
各手続きにはそれぞれ異なる書類を準備する必要があり、期限もそれぞれ異なりますので確認していきましょう。

届出の際の必要書類と期限、注意事項は下記の通りです。

3ヶ月以内が期限の手続き【相続放棄・限定承認】

相続方法には基本的に下記の3種類あります。

  • 単純承認 プラスの財産とマイナスの財産どちらも相続する。
  • 限定承認 プラスの財産でマイナスの財産を清算した残りを相続する。
  • 相続放棄 プラスの財産もマイナスの財産も相続しない。

まずはどのような相続方法にするか決定します。「相続放棄」または「限定承認」を選択する場合、家庭裁判所へ申立を行います。何も手続きをしない場合には単純承認となりますので、被相続人の借金などのマイナスの財産も確認しましょう。自己のために相続の開始があったことを知ったとき(通常、被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内が申し立ての期限になりますので、被相続人が亡くなったら早急に相続人の調査と相続財産の調査を行い、2ヶ月目くらいには正確な「相続人」と「相続財産」を把握しておきましょう。

4ヶ月以内が期限の手続き【準確定申告】

被相続人が、本来であれば翌年に確定申告を行うはずであった場合(被相続人が個人事業主である、不動産の賃貸等で不動産所得の収入があったなど)、被相続人の代わりに相続人全員で被相続人の確定申告を行う必要があります。これを準確定申告といいますが、準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内と決められています。準確定申告書は、期限内に被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。

10ヶ月以内が期限の手続き【相続税の申告と納付】

相続税の申告、納税の必要がある場合の納付期限は、相続の発生を知った日(通常は被相続人の死亡した日)の翌日から10ヶ月以内ですので、それまでに故人の死亡時の住所地を管轄する税務署に申告をして納税する必要があります。

この期限内に申告をしないと、小規模宅地等の特例が受けられず、さらには本来払うべき税金に加えて加算税や延滞税などのペナルティが課せられてしまいます。また、申告書に間違いがあった場合はすぐに申告内容の訂正をします。申告・納税の期限には十分に注意し、余裕をもって期限内に正しい申告と納税を行いましょう。

広島近郊にお住まい、または広島近郊にお勤めの皆様の相続税申告におけるご相談は、初回のご相談無料で八丁堀駅から徒歩3分とアクセスも良い、相続税申告相談プラザ ひろしま へお気軽にお問い合わせください。当事務所は広島の皆様のために、相続税申告の経験豊富で、広島の地域事情にも詳しい税理士が親身になってお話をおうかがいさせていただきます。