遺言書があった場合の相続手続き

相続専門税理士が、遺言書があった場合の相続手続きの進め方を説明いたします。

遺言書とは、被相続人が、自分が亡くなった後に“自分の財産をできるだけ自分の希望通りに分割させるための意思”を、書き残したものです。

被相続人が亡くなって相続が発生したら、相続人はまず被相続人が遺言書をのこしているかどうかの確認をしましょう。遺言書には、被相続人が自分の財産をどのように相続人または相続人以外の者に譲りたいと望んでいたのかが記載されており、被相続人の最後の意思表示になります。

相続では基本的に、遺言書に記載された内容を第一に尊重し優先するため、最初に遺言書の有無の確認が必要になります。

遺言(普通方式)は基本的に大きく分けて以下の3つの種類があり、それぞれ書き方や手続きの方法が異なりますので広島の皆様と一緒に確認していきましょう。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは自分自身で作成する遺言書です。

法律の見直しがあり、財産目録に関して、2019年1月13日よりパソコンでの作成や通帳の写しの添付等が認められるようになりましたが、偽造防止のため財産目録にも署名押印をしなければなりません。
また、2020年7月10日から法務局によって自筆証書遺言の保管制度が開始されております。この保管制度が開始されることによって、自筆証書遺言の紛失、改ざん、偽造、誤廃棄等の問題点が解消されることに加え、保管されている遺言書に関しては相続開始後に必要であった検認の手続きが不要になるので、遺言書が今までよりも身近なものになることが期待されます。

検認の手続きとは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認をした日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならず、法務局において保管されていない自宅内等で発見された自筆証書遺言の場合開封せず速やかに家庭裁判所で検認の手続きを行わなければなりません。もし間違えて開封した際、その遺言書は無効とはなりませんが、法律違反になりますので5万円以下の過料が課せられますので広島の皆様、注意しましょう。

検認後、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封し、遺言書にもとづいて相続手続きを進めます。遺言書に遺言執行者が記載されている場合は、その遺言執行者が相続人を代表する者となりますので執行者が遺言書の通りに手続きを進めます。

②公正証書遺言

公正証書遺言とは公証人と2名以上の証人(専門家や親友などに依頼)のもとで遺言者が作成した遺言書のことをいいます。

この公正証書遺言で作成した遺言書は家庭裁判所での検認の手続きは不要です。また、公証役場に原本が保管されるので、もし正本である遺言書を紛失してしまった場合でも、氏名、生年月日、作成日といった情報がデータベース化されているので、遺言者が亡くなった後、遺言書の存在を調べ確認することができます。

家庭裁判所における自筆証書遺言等に必要な検認手続きには通常1か月近く時間がかかるうえ、開封に立ち合うため相続人に連絡が届くまでの時間を要しますが、公正証書遺言はすぐ相続手続きに取りかかることができます。

③秘密証書遺言(現在あまり使われていません)

秘密証書遺言とは遺言者がご自身で遺言書を作成し、遺言内容が記載された証書に署名押印して封をし、公証人と2人以上の証人(専門家や親友などに依頼)が遺言書の存在を証明する形式の遺言書のことをいいます。

保管はご自身で行いますので死後発見されない場合や、紛失の可能性があります。しかしながら遺言書の遺言内容は誰にも知られることはありませんので秘密にしたい内容である場合には良い方法です。ただし、家庭裁判所における遺言書の検認の手続きは必要です。

遺言書の内容は尊重され、基本的には優先されますが、たとえ遺言書が残されていても相続人全員が一致して望んだ遺産分割内容が遺言書と異なる場合、条件を満たせば遺言書の内容とは異なる遺産分割協議書を作成するという事例もあります。

また、遺言書に記載のない財産が見つかった場合は、相続人が遺産分割協議を行い分割します。

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