相続では親や配偶者、子どもが法定相続人になるケースが一般的ですが、兄弟姉妹が法定相続人となるケースもあります。例えば、被相続人に子どもや親(直系尊属)がいない場合は、兄弟姉妹に相続権が発生します。
兄弟姉妹が相続するときは、通常の相続とは異なるルールが適用され、相続税の負担が重くなりやすい点に気をつけなければいけません。
この記事では、兄弟姉妹が法定相続人となる場合での相続税の計算方法や注意すべきポイントを解説します。トラブルを防止するために、正しい相続手続きの知識を身につけましょう。
兄弟が法定相続人になる2つのパターン
兄弟姉妹が法定相続人になるのは、以下の2つのケースです。
- 兄弟姉妹以外に配偶者しかいない
- 兄弟姉妹しか法定相続人がいない
兄弟姉妹の相続順位は、第3順位です。そのため、上記のような限られたケースでしか法定相続人になることはありません。
まずは、各パターンの具体的な状況を詳しくみていきましょう。
※出典:国税庁「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」
兄弟以外に配偶者しかいない
被相続人に配偶者はいるものの、子どもや親(直系尊属)がいない場合、相続人は「配偶者」と「兄弟姉妹」になります。
この場合の法定相続分は、以下のとおりです。
- 配偶者:3/4
- 兄弟姉妹:1/4(兄弟姉妹が複数いる場合は、均等に分割)
ただし、必ずしも法定相続分どおりに分ける必要はなく、遺産分割協議で分割方法を決めることも可能です。
また、兄弟姉妹には代襲相続(故人の子どもが代わりに相続する制度)が適用されます。そのため、兄弟姉妹が亡くなっているときは、その人の子ども(被相続人の甥・姪)が相続することもあります。
兄弟しか法定相続人がいない
被相続人に配偶者と子ども、親がいない場合は、兄弟姉妹が唯一の法定相続人となります。相続財産の法定相続分は「兄弟姉妹で1/1」なので、複数人いるときは人数で按分します。
このケースでも、遺産分割協議で相続割合を決めることが可能です。また、被相続人がすでに亡くなっているときは、その子どもが代襲相続することになります。
兄弟が法定相続人に含まれる場合の遺留分について
遺留分とは、一定の法定相続人に認められた最低限の取り分です。
原則、被相続人は遺言によって自由に財産を分配することができます。しかし、配偶者や子ども、父母といった一部の相続人には、生活を保障するための権利として遺留分が認められます。
兄弟姉妹が法定相続人に含まれる場合、遺留分はどのように扱われるのでしょうか。ここでは、2つのパターンに分けて解説します。
配偶者が含まれる場合
兄弟姉妹と配偶者が相続人となる場合、配偶者には遺留分が認められます。
法定相続分と遺留分の合計は、次のとおりです。
法定相続分 | 遺留分の合計 | |
配偶者 | 3/4 | 1/2 |
兄弟姉妹 | 1/4 | なし |
遺留分の割合は、配偶者の法定相続分の2分の1です。
例えば、被相続人に配偶者と兄弟姉妹が1人いる場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹は4分の1です。遺留分は、配偶者の法定相続分の2分の1なので、8分の3ということになります。
つまり、被相続人が「すべての財産を兄弟姉妹に譲る」と遺言を残したとしても、配偶者は遺留分として財産の8分の3を請求することが可能なのです。
兄弟のみの場合
被相続人に配偶者や子ども、親がいないとき、相続人は兄弟姉妹のみとなります。この場合、兄弟姉妹には遺留分が認められません。そもそも、遺留分が認められる「一部の相続人」に兄弟姉妹は含まれていないためです。
そのため、たとえ以下のような遺言があったとしても、兄弟姉妹は財産を請求できません。
- 全財産を友人に譲る
- 全財産を特定の団体に寄付する
- すべての財産を特定の兄弟姉妹1人に相続させる
このような納得のできない遺言を残されたとしても、他の兄弟姉妹は異議を申し立てることができず、遺言の内容に従って遺産の分配が行われます。
相続人が兄弟のみの場合の相続税の計算方法
相続人が兄弟姉妹のみの場合、相続税は以下の手順で計算します。
- 基礎控除額を計算する
- 課税遺産総額を計算する
- 相続税の総額を計算する
- 兄弟の取得分に合わせて按分と2割加算を適用する
ここでは、各プロセスについて詳しくみていきましょう。
①基礎控除額を計算する
まずは、基礎控除の金額を計算します。
相続税の基礎控除とは、相続税の課税対象となる財産のうち、一定額までの部分が非課税となる制度です。相続税の対象となるのは、遺産総額から基礎控除額を差し引いた部分のみなので、基礎控除額が多いほど納税負担を軽減できます。
基礎控除額は、次の式で計算することが可能です。
基礎控除額=3,000万円 + (600万円×法定相続人の数) |
例えば、法定相続人が2人の場合は、「3,000万円+ (600万円×2人)=4,200万円」の基礎控除が受けられます。
基礎控除については、こちらの記事で詳しくご覧ください。
②課税遺産総額を計算する
次に、相続税の対象となる「課税遺産総額」を計算しましょう。課税遺産総額は、次のように求められます。
課税遺産総額=遺産総額-基礎控除額 |
この計算をしたときに課税遺産総額がマイナスになった場合、相続税は発生せず税務署へ申告する必要もありません。反対に、課税遺産総額がプラスになった場合は、その部分に対して相続税を計算します。
③相続税の総額を計算する
ここまでの準備が整ったら、相続税額の計算に入ります。
相続税額は、以下の手順で計算します。
- 法定相続分で分けた場合の金額を算出する
- 各人の法定相続分に税率をかけて「仮の相続税額」を計算する
- 各人の「仮の相続税額」を合算して相続税の合計を算出する
- 実際の取得割合に応じて相続税を按分する
相続人が兄弟姉妹のみの場合、兄弟姉妹の法定相続分は遺産のすべてとなります。そのため、兄弟姉妹が2人いるときの法定相続分は、それぞれ2分の1ずつです。
続税の税率は以下の通りです。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | – |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
例えば、基礎控除後の遺産総額が5,000万円で法定相続人が兄弟2人の場合、相続税は以下のように計算されます。
- 1人あたりの相続額:5,000÷2=2,500万円
- 1人あたりの相続税額=2,500万円×15%-50万円=325万円
- 相続税の合計額=325万円+325万円=650万円
④兄弟の取得分に合わせて按分と2割加算を適用する
財産の取得割合が兄弟姉妹で均等でないときは、相続税額の総額を実際の取得割合で按分します。例えば、兄が遺産の3分の2、弟が遺産の3分の1を相続する場合は、相続税も同じ割合で負担します。
そして、最後に2割加算を適用しましょう。2割加算とは、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む)や配偶者ではない人が相続人になった際に、相続税率が20%上乗せされる制度です。
例えば、相続税額が325万円だった場合は「325万円×20%=65万円」が加算されるので、合計で390万円支払わなければいけません。このように、兄弟姉妹が相続人になるときは税負担が大きくなりやすい点に注意が必要です。
兄弟が法定相続人になる場合の注意点
兄弟姉妹が法定相続人になる際は、以下の3つの注意点に気をつけましょう。
- 代襲相続は一代のみ適用される
- 要件を満たせば小規模宅地等の特例が適用される
- 戸籍謄本の取得が大変になる
各注意点の詳細を説明します。
代襲相続は一代のみ適用される
代襲相続とは、相続人が亡くなっている場合に、その人の子どもや孫などが相続権を引き継ぐ制度です。
本来相続人となるはずの兄弟姉妹が亡くなっているときは代襲相続となりますが、一代までしか適用されない点に注意が必要です。つまり、亡くなった兄弟姉妹の子ども(甥・姪)までは相続できますが、そのまた子ども(兄弟姉妹の孫)には相続権がありません。
一方で、子どもや孫が相続人となるときは、代襲相続がさらに次の世代へと続く「再代襲」も認められています。例えば、被相続人の子どもが亡くなっていても、その孫が相続することが可能です。
要件を満たせば小規模宅地等の特例が適用される
小規模宅地等の特例とは、一定の条件を満たした土地について、相続税評価額を最大80%減額できる制度です。自宅や事業用の土地を相続する際は、うまく活用すると大幅な節税が可能となります。
兄弟姉妹が相続人の場合でも、この特例を適用できる可能性があります。
例えば、兄弟姉妹が「相続開始直前までその土地に居住していて、相続後も引き続きその土地に住み続ける」というケースでは、特例の適用が認められることがあります。ただし、「生計を一にしていた」など、他の厳しい要件も満たさなければいけません。
この特例を適用できるかどうかは個別の状況に応じて判断されるので、相続に詳しい税理士に相談しながら手続きを進めることが大切です。
特に兄弟姉妹が被相続人と同居していた場合は、330㎡までの部分について50%減額となります。しかし、これを適用するには被相続人の居住用家屋を相続し、相続税の申告期限まで引き続き居住し、かつその家屋を売却・賃貸等しないことなどの要件を満たす必要があります。
小規模宅地等の特例については、こちらの記事で詳しくご覧ください。
戸籍謄本の取得が大変になる
相続手続きでは、被相続人の「出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)」をすべて集めなければなりません。兄弟姉妹が相続人になるケースでは、戸籍関係の手続きが煩雑になりやすい点に注意しましょう。
- 兄弟姉妹の範囲を正確に確認する必要がある
- 異母兄弟や、先に亡くなっている兄弟姉妹の子(甥・姪)まで調査対象になることがある
- 親の婚姻歴や子どもの出生記録も関係してくる
上記のように、広範囲にわたって戸籍をさかのぼる必要が出てきます。特に、古い戸籍が手書きだったり複数の役所にまたがっていたりすると、収集に時間がかかることは珍しくありません。
また、相続税申告には以下のような書類が必要です。
- 相続税申告書
- 財産目録
- 相続関係図
- 遺産分割協議書
- 各種評価明細書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の住民票
- 不動産登記簿謄本
- 預貯金の残高証明書
- 有価証券の評価証明書
- その他の財産を証明する書類
相続税の申告と納付は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。申告期限を過ぎると、延滞税や加算税などのペナルティが課される可能性があるため、注意が必要です。
相続手続きのスタートが遅れると、申告期限に間に合わなくなることもあります。兄弟姉妹が相続人となる場合は、早めに戸籍の取り寄せを始めておきましょう。
配偶者と兄弟が共同相続する場合の相続税
被相続人に配偶者はいるが子どもや両親がいない場合、配偶者と兄弟姉妹が共同で相続します。この場合の相続税計算例を見てみましょう。
基本情報
- 被相続人:既婚の兄(子どもなし、両親も既に死亡)
- 相続人:配偶者と弟1人
- 遺産総額:1億円
- 法定相続分:配偶者(75%)、弟(25%)
計算手順
具体的な計算手順を見てみましょう。
1. 課税価格の計算
課税価格の合計額=1億円
2. 課税遺産総額の計算
基礎控除額=3,000万円+600万円×2=4,200万円
課税遺産総額=1億円-4,200万円=5,800万円
3. 相続税の総額計算
配偶者の取得金額(法定相続分ベース)=5,800万円×75%=4,350万円
弟の取得金額(法定相続分ベース)=5,800万円×25%=1,450万円
配偶者の相続税額=4,350万円×20%-200万円=670万円
弟の相続税額=1,450万円×15%-50万円=167.5万円
相続税の総額=670万円+167.5万円=837.5万円
4. 実際の取得分に応じた税額の計算
実際の取得割合は、配偶者(75%)、弟(25%)です。これを計算式にあてはめて税額を計算します。
配偶者の相続税額=837.5万円×75%=628.1万円
弟の相続税額=837.5万円×25%=209.4万円
5. 配偶者控除と2割加算の適用
配偶者については、配偶者控除により最大1億6,000万円まで控除されるため、相続税はゼロとなる可能性が高いです。配偶者控除は、課税価格の合計額が1億6,000万円までか法定相続分相当額のいずれか大きい金額まで控除されるため、兄弟と配偶者が共同相続する場合でも配偶者の税負担が大幅に軽減されます。
弟については、2割加算が適用されます。
弟の最終的な相続税額=209.4万円×1.2=251.3万円
このように、配偶者と兄弟姉妹が共同相続する場合、配偶者控除によって配偶者の税負担は大幅に軽減される一方、兄弟姉妹には2割加算が適用されるため、税負担の差が大きくなります。
兄弟での相続トラブルを防止するには?
兄弟姉妹の相続では、「誰がどれだけ相続するか」で揉めてしまうケースが少なくありません。特に、被相続人が遺言を残していなかったり、生前の財産の使い道に差があったりすると、感情的な対立に発展しやすくなります。
こうしたトラブルを未然に防ぐには、以下のような準備が有効です。
- 遺言書を作成しておく
- 生前に家族と話し合う機会をつくる
- 財産の内容を整理しておく
遺言書を残すことが、最も効果的な対策です。誰に何を残すのかを明確にしておくことで、相続人同士の認識のズレを防ぐことができます。また、生前に家族と意思疎通を図りながら財産の情報を整理しておくことも大切です。
預貯金や不動産の所在、証券などの資産がどこにあるかを整理しておくだけでも、相続発生後の負担を減らせます。亡くなったあとに誤解や争いが生じないよう、被相続人・相続人を含めて考えを共有しておくと安心でしょう。
兄弟のみの相続には生前の準備が必須(まとめ)
兄弟姉妹が相続人となるケースでは、相続税の負担が大きくなったり遺留分が認められなかったりと、他の相続とは異なる特徴が多くあります。さらに、戸籍の取得や話し合いの難しさから、手続きが煩雑になりやすくトラブルが起きやすい点に注意が必要です。
兄弟姉妹間の相続は、どうしても感情的になりやすいものです。だからこそ、第三者である専門家を間に挟むことで、冷静かつ公平に手続きを進めやすくなります。
「相続税申告相談プラザひろしま」では、相続と向き合い30年以上の専門家が相続手続きのサポートを実施しています。兄弟姉妹間での相続でお困りの方は、お気軽にご相談ください。