遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言と大きく分けて3種類あり、内容の不備や法的に有効な形式で作成されない物は遺言の効力自体が生じません。また、このうち自筆証書遺言と秘密証書遺言は相続の発生後、遺言書を開封する際に家庭裁判所で検認の手続きを必要とします。
(なお、法改正により、2020年7月に法務局での自筆証書遺言書の保管制度が導入予定で、この制度を利用した自筆証書遺言書については家庭裁判所での検認手続きは必要ありません。)
公正証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きの必要がなく、相続開始後すぐに遺言書の内容を執行することが可能です。また、作成時には公証人が関与しますので、その場で形式に不備がないかチェックされ、法律的にも確実に有効な遺言書が作成されます。さらに、遺言書の原本は公証役場に保管されるため、遺言書の紛失や偽造・改ざん、遺言書が発見されないといったリスクもありません。
公正証書遺言は、必ず公証人と2人以上の証人の立会いが必須で、遺言書の作成には手間も費用もかかってしまうことから敷居が高いようにも思われがちですが、確実に有効となりえる遺言書を残すことができ、遺言者の遺志も確実に伝えることができるといえます。
では、公正証書遺言の作成方法を確認していきましょう。
公正証書遺言の作成方法について
①公証人と2名以上の証人を立てる
遺言の作成は公証役場で行われることが多く、遺言者は公証人と2名以上の証人のもとに出向き公正証書遺言を作成します。証人は、遺言者が準備します。未成年者、遺言者の推定相続人及び受遺者とこれらの者の配偶者と直系血族、そして公証人と関連する一定の者は証人になれません。一般的には公証役場で紹介してもらったり、司法書士などの遺言や相続の専門家に依頼するといった方法がとられています。
②証人の立会いのもと遺言者が遺言内容を公証人に口述する
聴覚や言語機能が不自由な方は筆談や手話による申述で遺言内容を公証人に伝えることも認められています。
③公証人が遺言者の遺言内容を筆記する
④公証人によって筆記された遺言内容を遺言者と証人が確認する
筆記された遺言内容を公証人が読み上げ、遺言者と証人が口述した内容と相違がないか閲覧し確認します。
⑤遺言者と証人が遺言書に署名・押印する
⑥遺言書が法律で定める形式に従って作成したものであることを公証人が筆記し、署名・押印する
⑦遺言書の原本は公証役場に保管され、遺言者には正本が交付される
公正証書遺言作成の流れは以上となります。手間と費用はかかりますが、確実に遺言を残せる有効な方法です。広島にお住まい、広島にお勤めで公正証書遺言について専門家にご相談されたい方は相続税申告相談プラザ ひろしま の初回無料相談をご利用ください。広島の地域事情に精通した相続・遺言の専門家と連携し、広島の皆様のお困りごとに丁寧に対応させていただきます。