払いたくない延滞税と加算税

相続専門税理士が、延滞税と加算税についてご説明します。

相続税には申告・納付の期限があり、申告期限は相続が発生した事を知った日(通常被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内です。この申告期限内に申告・納付をしなかった場合にはペナルティがあり、延滞税や加算税が課せられてしまいます。

【延滞税について】

相続税の申告期限内に申告及び納付を行わなかった場合、法定納付期限の翌日から納付するまでの日数を対象に延滞税が課せられます。

下記の①と②の計算式に当てはめ計算をします。その合計が延滞税(100円未満は切捨て)となります。

① 納付すべき相続税の額(追加で納める税額。10,000円未満の端数は切捨て)×延滞税の割合(令和元年12月31日までは2.6%)×日数(法定納期限の翌日から完納の日又は2か月を経過する日)÷365=金額(1円未満の端数は切捨て)

② 納付すべき相続税の額(①と同じ税額)×延滞税の割合(平成31年12月31日までは8.9%)×日数(2か月を経過する日の翌日から完納の日)÷365=金額(1円未満の端数は切捨て)

【過少申告加算税について】

税務署から申告税額の更正を受けると、追加で納める税金だけでなく、過少申告加算税も発生します。過少申告加算税は、追加で納付する税金の5%~15%相当額になります。

【無申告加算税について】

期限後の申告に対しては、納付する税金に加えて無申告加算税が課せられます。無申告加算税は、納付する税額の15%~20%の割合を乗じた額になります。税務署の調査前に自主的に申告を行った際の無申告加算税は、納付する税額の5%を乗じた額になります。

【重加算税について】

悪意ある意図的な脱税行為、例えば、財産に関する書類の「偽造」、相続財産の「隠ぺい」などを行った場合、重加算税が課せられます。相続人の悪質な行為とされ、ペナルティは非常に重くなります。隠ぺいや偽造をして相続税申告をした場合、本来納付する税額に35%を乗じた額となります。そもそも相続税申告を行わなかった場合、40%を乗じた額が課せられます。

広島の皆様、相続税申告の手続きは確実に進めていかなければなりません。上記のようなペナルティを避けるためにも、相続税申告の期限を守り、正しい内容で申告しましょう。期限を過ぎてしまうと、延滞税や加算税が課せられてしまうほか、本来受けられる控除を受ける事ができなくなります。

相続税の申告は各ご家庭によって、必要な手続きは異なります。自分たちの遺産相続ではどのような相続税申告の手続きが必要で、各手続きはいつまでに済ませなければならないのかというような全体像を把握しておきましょう。申告漏れが生じてしまった場合には税務調査を受けることがありますので、相続税の申告の際は、スムーズに相続税申告を済ませるため、相続税申告に精通した相続税申告相談プラザ ひろしまの税理士にお任せください。