広島の方より相続税申告についてのご相談

Q:税理士の先生にお伺いしたいのですが、相続人の中で連絡が取れない方がおり相続が発生していることを伝えられず、相続税申告の期限に間に合わない場合はどうしたらよいでしょうか。(広島)

広島在住の主婦です。半年以上前に、広島の実家に住んでいた母が広島市内の病院で亡くなりました。その後、葬儀や遺品の整理を行っていた際に不動産や預貯金が見つかりました。相続人は私含め、兄と妹なのですが葬儀の段階から兄とは連絡がつきません。母が作成した遺言書も特になかったので遺産分割協議を行おうと思っているのですが全員揃わないと行えないため、このままでいくと相続税申告の期限に間に合わなくなる可能性があります。その場合延長することは可能でしょうか。(広島)

A:期限内に相続税申告と納税をし、後日申告額の調整をします。

相続税申告・納税には期限があり、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申請が必要です。遺産分割がまとまっていない場合でも、この期限内に相続税申告と納税をします。この場合は、民法に規定されている法定相続分で課税価格を未分割のまま計算します。ただし、この時点では「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用をして相続税額を計算することはできません。

その後遺産分割がまとまり、実際の相続税額が当初の相続税申告額よりも多い場合は「修正申告」をして差額を納税します。当初の相続税申告額よりも少ない場合は「更正の請求」をして差額を還付してもらいます。また、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」については、「申告期限後3年以内に分割された場合」等、一定の要件を充たしていれば適用が認められることもありますので、相続税申告書と併せて「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておきましょう。また、連絡がつかない方がいて一向に進まない場合は不在者財産管理人の選任申立を行いましょう。

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