広島の方より相続税申告についてのご相談

Q:税理士の先生に相談です。相続税申告の期限に間に合いそうにない場合どうしたらよいでしょうか?(広島)

広島在住の50代主婦です。半年前に広島市内の病院で父が亡くなりました。母は幼いころに他界しており、相続人は私と弟の二人です。

相続をするにあたって父の相続財産を調査したところ、広島市内にいくつかの不動産と預貯金があったため相続税申告が必要になります。

父は遺言書も特に残していなかったので、相続人である私と弟で遺産分割協議を行わなければならないのですが、弟とは数年前に揉め事があってから連絡が取れず、連絡先も分からないため疎遠状態になっております。そのため、遺産分割協議や各種手続きを行うことが難しい状況となっており、遺産分割がまとまらないまま相続税の期限を迎えてしまいそうです。

そこで税理士の先生にご相談です。相続税申告の延長をすることは可能でしょうか?(広島)

A:期限までに遺産分割がまとまらない場合は、期限内に相続税申告と納税を行い、後日申告類の調整を行います。

この度は、相続税申告相談プラザ ひろしまへご相談ありがとうございます。

相続税申告・納税には期限が設けられており、原則として被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内とされています。遺産分割がまとまっていない場合でも、この期限内に相続税申告・納税を行う必要があり、この場合は、規定されている法定相続分で課税価格を未分割のまま計算を行います。

ただし、この場合“小規模宅地等の特例”や“配偶者の税額軽減の特例”の適用をし、相続税額を計算することは原則認められていません。

その後、遺産分割協議がまとまり、本来の相続税額が当初の相続税申告額よりも多い場合“修正申告”をして、差額を納税します。逆に、少ない場合“更正の請求”をして差額を還付してもらいます。

また、“小規模宅地の特例”や配偶者の税額軽減の特例“につきましては、”申告期限後3年以内に分割された場合“等、一定の要件を充たしていることで適用が認められることもあります。相続税申告書と併せて”申告期限後3年以内の分割見込み書“を提出しましょう。

相続税申告が必要なのかわからない等、相続税申告の手続きに関してご不明な点がある広島近郊にお住まいの方は、相続税申告相談プラザにぜひご相談下さい。

相続税申告の経験豊富な税理士が広島にお住まいの皆さまのご状況をお伺いさせて頂き、最善の方法をご案内いたします。広島近郊で相続税申告の実績が多い相続税申告相談プラザ ひろしまでは、相続税申告のエキスパートである税理士が、広島の皆さまの複雑な相続税申告のサポートを致します。

初回は無料でご相談頂けますので、わからないことやご不安に感じていることがございましたらお気軽にご相談下さい。広島の皆さまのお問い合わせ心よりお待ちしております。