広島の方よりいただいた相続税についてご相談

Q:広島の自宅を相続する場合に、相続税が軽減される特例等はありますか?(広島)

広島の実家で主人と生活しておりましたが、先月病気のために亡くなりました。葬儀もとどこおりなく終わり、相続の手続きをはじめています。生前に主人は広島に不動産を複数所有しておりましたので相続税申告が必要であるとの認識でおりますが、病気のための入院が長期であったため入院費も予想以上にかかり、相続財産も不動産が大半であるため相続税を収めるための現金も少ない状況です。できる限り税金をおさえたいと考えておりますが、何か方法がありますか?友人より自宅を相続する場合に税金を軽減させる特例などがあるとの話を聞いたのですが、この特例を利用することはできるのでしょうか?(広島)

A:小規模宅地等の特例が適用されれば納税額を抑える事が可能です。

被相続人と同居をしていた親族は、小規模宅地等の特例という制度を利用することができます。

この小規模宅地等の特例は、被相続人が生前に居住用として生活をしていた宅地について、要件にあう親族が相続もしくは遺贈によりその宅地を取得する場合に、330㎡までは土地の評価額を80%減額する、という制度です。この特例を利用することで、自宅用地の評価額を80%減額できます。その結果、相続税の納税額を下げることが可能になります。

ただし注意が必要な点として、小規模宅地等の特例には要件があるため、ご自身がこの要件を満たしているかを事前に確認しておく必要があります。下記を参考に確認をしていきましょう。

  • 【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】

①宅地面積330㎡までが対象であり、超えた部分は減額対象ではない。

②対象となる宅地の取得者が誰かで異なる(配偶者は、宅地を相続すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用には要件あり)

小規模宅地等の特例を利用して納税額が0円となった場合、実際に納税の必要はありませんが相続税申告は必須ですので忘れずに必ず税務署へと申告をするようにしましょう。納税が必要なくなったからとそのままにしておいては、小規模宅地等の特例を適用したことにはなりませんので注意しましょう。

相続税に関するこういった特例には様々な要件がありますので、一般の方がご自身の判断で進めていくことは難しいでしょう。広島の方でこのような特例等を利用し、納税額を軽減させたいとお思いの方は当プラザへとご相談下さい。相続税は対応する税理士により実際の納税額に差がでることも多くあります。当プラザは広島の相続税申告に関して実績が多くございますので、広島で相続税に関するお困りごとがございましたらお気軽に無料相談をご利用いただき、お話をお聞かせ下さい。