五日市の方より税理士へ相続税についてのご相談

Q:介護費用は相続税の控除対象となるのでしょうか。(五日市)

昨年末に母が亡くなり、その手続きを進めております。相続人は娘の私のみとなります。母の相続財産ですが、すでに他界している父の相続の際に五日市の自宅と賃貸マンションを相続しており、金額的に相続税の申告が必要になると思います。母は亡くなる直前まで五日市の老人介護施設に入居をしており、費用についても母自身の預金から負担をしていましたが、直近の数ヶ月分については私が立て替えて支払いをしておりました。私が支払った分は相続税の控除対象になるのでしょうか。介護費用も控除の対象になるようであればとても助かるのですが…。(五日市)

A:介護費用も相続税の控除対象となる場合があります。

介護費用の扱いについてですが、お母様が老人介護施設に入居していた介護費のうち、ご相談者様が立て替えた数ヶ月分の費用については相続税の控除の対象となりますので、遺産総額より差し引いて計算できます。 

相続税とは、相続や遺贈により不動産、現預金、有価証券等の相続財産を取得をした人に対して課せられる税金です。借入金や未払い金などの負債等があった場合には、その負債を不動産や現金等のプラスとなる財産より控除を債務控除として控除する事ができます。

今回のケースでは、ご相談者様の立て替えた介護費用はお母様が亡くなった際に負担をした債務になりますので、法的な扶養義務がご相談者様にない場合は上記の債務控除制度を適用する事ができます。

もし、お母様がご存命中にお母様ご自身の財産で支払いをしている介護費用については、お母様の残債務がありませんので債務控除の対象とはなりません。

 上記で説明した介護費用の他にも、債務控除の対象となる債務がありますので下記をご参考下さい。

  • その他個人などからの借入金
  • 金融機関からの借入金
  • 病院への未払医療費
  • 死亡後に支払う所得税、住民税、固定資産税などの公租公課
  • 買掛金などの事業上の未払金等
  • 水道光熱費などの公共料金等の未払金(被相続人が使用していた期間限定)
  • 賃貸不動産のテナントから預かっている敷金

 亡くなられた方の自己負担分の介護費や医療費を相続人の方が立て替えて支払っている場合や、持家で使用していた光熱費等の公共料金などの未払い金がある場合には、相続財産より控除となる対象の可能性がありますので事前に確認をしておきましょう。

相続税の計算は、様々な要件を確認する必要があります。きちんと制度についての知識を持ち判断できるスキルが必要となりますので、相続税に関するお困り事は相続税を専門とする税理士へと依頼しましょう。相続税申告相談プラザひろしまでは、五日市での相続税申告の相続、申告ともに実績は多く自信を持って最後までお手伝いをさせて頂いております。五日市で相続税専門の税理士をお探しでしたら、ぜひ当プラザへとお任せ下さい。まずはお気軽に初回無料の相談会をご利用下さい。