廿日市の方より相続税節税についてのご相談

Q:110万円贈与をどんどんして相続税節税した方がよいですか?(廿日市)

 

A:

一般的に生前贈与を行う結果、相続財産が減り、最終的に相続税も節税できます。
贈与税の基礎控除が110万円あることから、110万円の贈与を行っても贈与税は課税されないことから、110万円の贈与を積み重ねて相続財産を減らしていく方法をよく見ます。

 しかし、その110万円の贈与を積み重ねていく生前贈与プランでは、確かに贈与税が一切課税されることもないのですが、生前贈与プランが長期間にわたります。長期間になると次の難点が考えられます。

1. この生前贈与は相続税が課税される対象者であるために行われます。つまりそれなりの資産家だということになります。例えば資産総額2億円の資産家が110万円の贈与を何年も続けたところで、相続財産の圧縮効果は芳しくないと思われます。
2. 生前三年以内の法定相続人に対する贈与財産は、相続税の計算上相続財産に加算されます。つまり、生前三年以内の生前贈与が相続税の計算上節税効果がないのです。
3. 贈与者が高齢者であれば認知症になるリスクも高く、生前贈与を行っていくうちに認知症が進み、成年後見人でも設置された時には、生前贈与が進まなくなります。
4. 生前贈与の回数が増えると、手続きが面倒で贈与者には負担です。かといって一時に銀行で複数年の振込予約をすることによって生前贈与を行えば、それは税制上定期贈与として全額が一時の贈与とみなされ、多額の贈与税が課税されます。

上記の問題を解決する一つの策は、
ある程度の贈与税を負担してでも生前贈与のスピードアップを図る
ということです。
例えば、110万円までの贈与であれば贈与税の負担は全くありませんが、110万円を越えて310万円までの贈与税の税率は最低税率の10%です。
つまり、310万円の贈与を行っても贈与税は
(310万円-110万円)×10%=20万円
しかかかりません。
一方、相続税の最低税率も10%です。
ということは、310万円の贈与を行って相続税の節税までを考えた際に失敗したという結果になることは考えにくいということではないでしょうか?
しかも、生前贈与が毎年110万円から毎年310万円と三倍近くのスピードでの資産圧縮も可能になります。

相続税節税のため生前贈与を行うにしても、まず相続税がいくらかかるのかという試算を最初にしなくてはいけません。相続の際に実際に相続税がいくらになるのか、払えるのかをちゃんと把握した上で、生前贈与の効果も慎重に分析しないといけません。相続税の試算には、相続財産の詳細を確認する必要があります。きちんと相続税についての知識を持ち判断できるスキルが必要となりますので、生前贈与に関するお困り事は相続税を専門とする税理士へと依頼しましょう。相続税申告相談プラザひろしまでは、廿日市での相続税申告の相続、申告ともに実績は多く自信を持って最後までお手伝いをさせて頂いております。廿日市で相続税専門の税理士をお探しでしたら、ぜひ当プラザへとお任せ下さい。まずはお気軽に初回無料の相談会をご利用下さい。