一度相続税申告したからといって、あきらめてはいけません。払い過ぎた相続税は、更正の請求により取り戻すことができます。
当初申告から数年経過しましたが、まだ払い過ぎた税金を取り戻すことはできますか?
申告期限後に、「相続税を払い過ぎた」と気付いたとき、
更正の請求書を税務署長に提出することにより税金を取り戻すことができる場合があります。
一旦提出すれば、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの相続税があると認められた場合には、
その金額の税金が還付されます。。
ところで、更正の請求の手続きには期限があります。
それは相続税の申告期限の翌日から5年です。
つまり、相続発生の日から5年10ケ月ということになります。
どのようなケースに相続税の還付があるでしょうか?
以下のケースが考えられます。
①小規模宅地の評価減の特例が適用できるにも関わらず、最大の効果が出るように適用できていない。
➁生命保険の非課税枠を使い切っていない。
➂障害者控除の適用ミス。
④未成年者控除の適用ミス。
➄地積規模の大きな宅地の評価もれ。
⑥相続人が賃貸不動産を所有していた際に、預かり敷金の計上漏れ。
そして
➆不動産特に土地が過大に評価されている場合
土地は基本的には国税局が発表している財産評価基本通達により評価されるのですが、
相続税申告経験の浅い税理士による申告であれば
次のケースにおいて過大に評価されていることが多いです。
土地の評価が過大に評価されている可能性が多いケースとしては次のようなものがあります。
①不整形地
➁無道路地
➂旗竿地
④傾斜のある土地
➄土地の上を高圧線が通っている土地
⑥土砂災害特別警戒区域にある土地
➆がけ地のある土地
⑧近くに墓地がある土地
等、いろいろあります。
相続税申告相談プラザひろしまでは、相続税申告経験の豊富な税理士だけでなく、
国税局資産税畑OBの税理士もいますので安心です。
初回相談無料なのでお気軽にお問い合わせください。