生前贈与により相続税を節税したい方

質問

令和5年に生前贈与が変わると聞きましたが、その生前贈与による相続税の節税ポイントを教えてください。

生前贈与

回答

令和5年度の税制改正大綱で大きく生前贈与は変わります。適用は2024年(令和6年)1月1日からですので、今回の税制改正を踏まえて相続税対策をしていく必要があります。

暦年贈与

① 令和5年12月31日までの贈与

1月1日から12月31日までの一年間に受けた贈与が基礎控除(110万円)以内の場合贈与税が課税されないので、それを利用した贈与のことを暦年贈与と言います。

例えばおじいさんAが財産1億円を持っているとします。相続人が長女一人だけだったとすれば相続税は1220万円です。

娘の娘Bに対して1年間に110万円ずつ10年間贈与を続けた後に死亡したとすると、相続財産は8900万円になります。

しかし、現行の相続税法では、

被相続人が亡くなる前3年内に受けた贈与は相続税の課税対象となります。

そのためこのケースの相続税の課税対象は

8900万円+110万円×3年=9230万円

となり、この場合の相続税は989万円で、当初より231万円節税できます。

➁ 令和6年1月1日以降の贈与

しかし、令和4年12月16日に与党により発表された「令和5年度税制改正大綱」によると、暦年贈与しても被相続人が亡くなる前7年内に受けた贈与が相続税の課税対象になりまただただし、今回延長された期間の4年前から7年前までに行われた贈与に関しては合計で100万円控除されます。

すると相続税の課税対象は

8900万円+110万円×7年-100万円=9570万円

となり、この場合の相続税は1091万円となり、従来より節税額が102万円下がることになります。

相続時精算課税贈与

60歳以上の父母または祖父母が、18歳以上の子または孫に対してする贈与で、生前贈与をするときは2500万円まで贈与税を非課税にするが、贈与した人が亡くなった時には、その人の遺産だけでなく、過去に生前贈与した財産も一緒に、相続税を課税する制度です。

これを選択するには、最初の贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を提出しなければならず、一旦この制度を選択すると「暦年贈与」に戻ることはできません。

① 令和5年12月31日までの贈与

1億円の財産を持つおじいさんAが長女Bに一年間に1100万円を贈与したとしたら、暦年贈与であれば177万円の贈与がかかるところですが、精算課税贈与であれば2500万円まで贈与税は課税されません。

しかし、その一方、相続時精算課税贈与で贈与した財産は相続税の課税対象になるので、贈与しても相続税は1220万円と贈与前から変わりません。

② 令和6年1月1日以降の贈与

令和5年税制改正により令和6年1月1日に行った相続時精算課税贈与した財産は1年間ごとに基礎控除110万円が設けられました。

これにより相続時精算課税贈与を毎年年間100万円を26年間行ったとしても贈与税を支払うこともなく、その贈与された財産が相続税の課税対象になることはありません。

このように生前贈与に関して令和5年税制改正もあり、複雑な内容となっています。

しかし、生前贈与を行うことにより、相続税の節税を諮ることは少しやりづらくなってきつつありますが、今でも有効な手段は残されています。 相続税申告相談プラザひろしまでは、経験豊富な税理士がいますので、ぜひ無料相談の機会を使って、生前贈与のプロの相談を受けてください。

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