家族やご親戚が亡くなられた後、銀行、郵便局、JA、信用金庫等の金融機関に預けてあるご預金は、相続手続きを行って、払い戻すことになります。手続きは、民法による法定相続人の方や受遺者(遺言書によって財産を受け取る権利がある人)が、手続きをすることになります。ここでは一般的な銀行での相続手続きの流れをご紹介します。
1.亡くなられた方についての届け出
まずはご家族が亡くなられたことを銀行に届け出をします。届け出は、電話や窓口で行うことが一般的ですが、最近はオンラインで手続きできる銀行もあります。また銀行によっては、窓口での手続きを受付していないところもあります。まずは、電話で問合せしてみることをお勧めします。亡くなられた方のご通帳やカードが手元にあれば、スムーズに手続きが行えますので、手元に準備して電話しましょう。
2.預金等の口座凍結の手続き
届け出を行うと、亡くなった方の口座は直ちに凍結されます。その後、相続手続きの完了までは原則、入出金・引落し等のお手続きができなくなります。
不便なように感じますが、銀行は正当な相続人を守るために、口座凍結を行います。亡くなられた方のご預金は、相続手続きが完了するまでは、民法で定められた法定相続人のみなさまの共有の財産となります。遺残分割協議書や遺言書に従って、払い出すべき人に払い出すために、銀行は口座凍結を行います。
口座が凍結されると、公共料金等の生活に欠かせない引落しも、止まってしまいます。どのようなものが引き落とされているか、しっかり確認し、公共料金等の名義変更や支払い方法の変更もあわせて確認しましょう。
3.お取引内容の確認、残高証明書の発行
遺産分割協議をするときや、相続税の申告を行う際、亡くなった方の「残高証明書」が必要となります。
残高証明書が必要な場合は、窓口で発行を依頼します。
◇残高証明書の発行に必要なもの
- 戸籍謄本など、被相続人(故人)の死亡の事実ならびにご依頼者が相続人であることを確認できる書類
- ご依頼人の実印ならびに印鑑証明書
- ご依頼人が公正証書遺言もしくは家庭裁判所の審判にて遺言執行者に選任されているときに限り、それぞれの資格が確認できる書類
亡くなったことの届け出や、残高証明書の発行の手続きは、ご遺族の方がご自身で行うことが可能です。銀行からも必要な書類の案内等はありますが、耳慣れない書類も多く、せっかく準備したものでも、要件を満たしていなければ、手続きがすすまないことがあります。 相続税申告相談プラザひろしまには、税理士や行政書士等、専門家がそろっており、皆様の相続手続きがスムーズにすすむようお手伝いさせていただくことができます。まずはお気軽にご相談ください。
4.相続関係書類のご準備
相続の権利者を確定するための書類を準備します。
具体的には…
① 被相続人(故人)の方の戸籍(除籍)謄本
② 相続人の方の戸籍謄本など
「① 故人の戸籍謄本」については、「出生から死亡に至るまでの連続した戸籍(除籍)謄本」が必要となります。
お生まれが広島以外であったり、生前、引っ越しや転勤が多かった方は、広島だけで済むことなく、遠方の県のものを取り寄せる必要があります。
「② 相続人の戸籍謄本」については、相続人全員のものが必要になります。 数万円程度のご預金通帳しか残っていない場合は、一部省略できる金融機関もあるようです。
相続人がたくさんいらっしゃったり、権利者の中に亡くなった方がいらっしゃるような場合、相続人全員の戸籍謄本の収集は、大変時間のかかる作業となります。
また、遠方地の謄本については、郵送で取り寄せる方法もありますが、何度も本籍が変わっている方については、届いた謄本をもとに、また別の遠方地に郵送で謄本を依頼する、といった作業を繰り返すことになり、たいへん骨の折れる作業となります。また、古い謄本は手書きであるため大変読みづらく、謄本集めが行き詰ってしまうことも少なくありません。ご自身での書類収集が困難な場合には、専門家に相談しましょう。また、遠方地の謄本については、郵送で取り寄せる方法もありますが、何度も本籍が変わっている方については、届いた謄本をもとに、また別の遠方地に郵送で謄本を依頼する、といった作業を繰り返すことになり、たいへん骨の折れる作業となります。また、古い謄本は手書きであるため大変読みづらく、謄本集めが行き詰ってしまうことも少なくありません。ご自身での書類収集が困難な場合には、専門家に相談しましょう。相続税申告相談プラザひろしまにも、専門のスタッフがそろっています。お気軽にご相談ください。
5.相続手続依頼書の記入
「相続手続依頼書」とは、相続人や受遺者(遺言によって財産をもらうことになった人)が、亡くなられた方の預金を払い戻すために提出する書類で、権利者である相続人や受遺者の署名や捺印が必要となる書類です。
「遺産分割協議書」や「遺言書」を作成していない場合、権利者全員の記入と捺印が必要になります。
相続人が大勢いたり、遠隔地にいる場合、全員で窓口に来店するのは現実的ではありません。そのため、郵便でやり取りを行い、全員の記入が終わったものを相続人の代表の方が、銀行窓口に持参することが多いようです。
代表の方に大変負担のかかる作業になり、また相続について異議がある方からなかなか署名をもらえなかったり、面識のないご親類とのやり取りがある場合もあり、心理的負担も少なくないようです。専門家に頼むことにより、負担を軽くできます。お気軽にご相談ください。
6.相続関係書類の提出
必要書類を銀行に提出します。窓口への提出、もしくは郵便での提出となります。銀行により手続きが異なりますので、確認しましょう。
また遺産分割協議書を作成した場合や、遺言書がある場合は、あわせて提出をします。
必要な書類
- 相続手続依頼書
- 被相続人(故人)の方の戸籍(除籍)謄本
- 相続人の方の戸籍謄本など
- 印鑑証明書
- 通帳・証書、キャッシュカード・クレジットカード等
場合に応じて必要な書類
- 遺産分割協議書
- 遺産分割調停調書謄本
- 遺産分割審判書謄本および確定証明書
- 遺言書・遺言検認調書謄本
- 遺言執行者の選任審判書謄本
銀行が必要書類に不備がないことを確認し、問題なければ、口座の解約や名義変更、払い戻しのお手続きとなります。
また、お取引の内容によっては、さらに必要な書類が増えていきます。それぞれの金融機関に確認してお手続きを進めましょう。
大事な家族がなくなると、銀行預金以外にも、不動産や、株式、公共料金、車等、名義を変える必要があるものはたくさんあります。生命保険や遺族年金の受取り、お墓の準備など、お手続きが必要なものをあげると、キリがありません。
お気持ちが落ち着いてから、お手続きに取り掛かかりたいところですが、お手続きによっては、期限が決まっているものもあります。
相続税申告相談プラザひろしまにご相談いただきますと、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、行政書士、不動産業者、FPといった専門のスタッフがお手伝いさせていただくことができます。ご必要な手続きをしっかりとご案内させていただき、取り組みますので、お気軽にお問い合わせください。
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広島銀行、広島信用金庫、トマト銀行、中国銀行の4行については、最近、相続依頼書の書式や必要書類を統一されたとのことです。