遺言はどう書いたらいい?注意点は?

質問

遺言を書くことを考えています。遺言を書く時の注意点を教えてください。

遺言

回答

遺言の種類には主に次の二つがあります

① 自筆遺言

② 公正証書遺言

公正証書遺言は、元裁判官とか元検事といった法知識の豊富な公証役場の公証人が作成するので、書き方によって無効になることは考えにくいです。

自筆遺言の注意点は以下の通りです。

① 全文を自筆で書いてください。

ただし、平成31年1月13日から、財産目録はパソコン・ワープロで作成したものでもよくなりました。

② 作成した日付を記載してください。

日付のない遺言は無効です。また、日付の新しい別の遺言があると、古い日付の遺言は無効になります。

③ 署名と押印をして下さい。

④ 正式な方法で訂正して下さい。

訂正・加筆・付記等各々正しい方法で行わないと、その訂正等がなかったものになり、誤った遺言が法的に有効となってしまいます。

遺言の書き方だけでなく、遺言を作成した際に遺言者が認知症で意思能力がなかったのではないかという理由で遺言無効の疑いが生じることがあります。これを避けるために、公正証書遺言をお勧めします。 遺言書の作成にあたり相談する相続専門家は弁護士・司法書士・行政書士・税理士といろいろあります。実際に皆様はどの専門家に相談したらよいのかお悩みだと思います。

税理士に相談するメリット

1.相続税を意識した遺言が作成できること

相続財産の金額が相続税の基礎控除を超えれば相続税の負担をしなければいけません。その財産を取得する相続人がどうその相続税を納付できるのかも考えた遺言になっていないとトラブルが発生します。例えば、居住する予定の実家等の不動産のみを取得し、金銭を全く引き継げなければ元々自分が所有している金銭の中から相続税を払わないといけません。

2.遺言だけでなく、ケースによっては生前贈与を勧めることができること

税理士以外の法律専門家は一般的にお客様から遺言の相談を受けたら遺言の枠内で解決させようとします。それに対して税理士は相続の前倒しとして

 ① 生前贈与の方法も考えられるとして、なるべく贈与税の負担のない方法で財産を引き継がせたり、

 ② 生命保険を使った幅広い選択肢も提案することができます。

遺言であっても、経験豊富な相続税専門税理士に相談されることをお勧めいたします。

相続は、経験豊富な税理士・司法書士・行政書士でないと対処できないことが大いに想定されます。相続税申告相談プラザひろしまでは、経験豊富な税理士、行政書士が対応いたしますので、ご安心です。初回相談は無料。お気軽にご相談ください