Q:税理士の先生にご相談があります。相続税の申告期限までに遺産分割がまとまりそうもなく困っています。(廿日市)
私達親族はほとんどが廿日市に住んでいるのですが、廿日市市近郊に住んでいた父が廿日市市内の病院で亡くなった際、相続人の確定を行い、相続人である弟が唯一海外に住んでいることが分かりました。また、相続手続きのため相続財産調査を行い、廿日市市内に複数ある不動産と預貯金を合わせると相続税申告が必要になることが分かりました。遺言書はないので、相続人である私と弟で遺産分割協議をしますが、なにぶん弟は海外にいるので、遺産分割協議を行うことが難しく、その後の手続きが終了するまで一年程度かかる可能性があります。相続税の申告には期限があると聞いているのですが、すでに父が亡くなってから半年経っています。このままでは遺産分割がまとまらないだけでなく、相続税申告にも間に合わない可能性があります。相続税申告の期限延長はできますか?(廿日市)
A:相続税申告と納税の期限は遵守し、後日申告額の調整を行いましょう。
ご相談者様がご心配されているように、相続税申告・納税には期限があり(被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内)、遺産分割がまとまっていない場合でも、法定相続分で未分割のまま相続税額を計算し、この期限内に仮の相続税申告と納税をします。この時は「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用することはできませんが、「申告期限後3年以内に分割された場合」等、一定の要件を充たしていれば適用が認められることもありますので、相続税申告書と併せて「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておきます。遺産分割がまとまって、納めるべき相続税額が当初の相続税申告額よりも多かった場合は「修正申告」をして差額を納税します。少なかった場合は「更正の請求」をして差額を還付してもらいます。
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