廿日市の方から相続税についてのご相談

Q:相続税の対象に生前に贈与された財産も入るのか税理士の先生に伺いたいです。(廿日市)

廿日市で暮らしていた父が亡くなり、相続が発生しました。遺言書は特に見つからず、相続人は母と私になると思います。父は相続税の対策として、私に贈与を5年間続けていましたが、年間の贈与分が110万円以上ではありませんでしたので、贈与税の納付をしておりません。父の生前にうけた贈与分も相続税の対象になるのでしょうか。教えていただきたいです。(廿日市)

A:相続税の計算に含まれるのは被相続人が亡くなる3年前までの贈与分です。

相続税の課税価格に含めて計算されるのは、相続の開始日から3年前までの贈与分となります。これは、今回の相続によって財産を取得した下記の人が対象となり、対象者が被相続人から生前贈与を受けていた場合には贈与された分の相続税を含めて計算します。

 

<課税価格の対象者>

  • 財産を取得した相続人
  • 受遺者
  • みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
  • 相続時精算課税制度の適用者

 

ご相談者様は課税対象者となりますので、今回の相続に関しましてはお父様が亡くなられる前の3年間の贈与分が課税価格に含めて算出します。なお、贈与税の課税価格に加算されない贈与税に関する特例もありますので、特例での贈与であったのかを確認しておきましょう。また、もしも課税対象者ではない人にお父様が贈与をしていた場合は、基本的には相続税の課税がされませんが、生命保険等を受け取っていると課税対象になることもありますので確認が必要になります。

被相続人の生前に贈与があった方は、まずは相続税申告の専門家にご相談されることをおすすめいたします。相続税の計算は、専門的な知識がないと計算できない場合が多くあります。上記のような制度を把握した上で、どの財産が課税対象になるのか理解していないと相続税の課税の計算は難しいです。万が一、ご自身で計算を行い本来申告すべき納税額より少なく申告してしまった場合、後から罰則を受けてしまうこともありますので注意しましょう。

 

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