Q:たんす預金は相続税の申告が必要になりますか?税理士の先生、教えていただけますか?(廿日市)
廿日市に一人暮らしをしていた父が亡くなり、葬儀を終え、遺品整理を行っているのですが、いわゆるたんす預金が見つかりました。
片づけが苦手な人だったこともあり、押し入れやたんすなど色々なところから見つかり、金額が把握しきれておりませんが、かなりの金額になりそうです。
そろそろ相続税の申告をしなければならないのですが、たんす預金も相続税の申告が必要でしょうか。(廿日市)
A:たんす預金も相続税の課税対象となります。
被相続人が保有していた財産はたんす預金のような手元にある現金も含め、すべて相続税の課税対象となります。
国の税金は納税者が自ら税務署へ申告を行うことにより確定した税額を納付する「申告納税制度」を採用しており、相続税も同様に申告納税制度となっています。
たんす預金に関しては銀行に預けている預貯金と違い、証明することは困難なため、ご相談者様が確認できただけの現金を集計し、相続財産に含めて申告をします。
税務署では生前の所得金額の把握はもちろんのこと、税務調査が入ると金融機関の口座を事細かに調べ、口座に残っている残金があまりにも少ない、死亡する前に多額の現金の引き出しがあったといった場合にはそれらの現金の行き先も調査します。被相続人の口座だけではなく、相続人の口座にも不自然な動きがないか確認され、疑惑を持たれると事情の説明を求められることもあります。これらの事を念頭に置き、たんす預金を見つけたけれども、申告しない、という選択をしないようにしましょう。
相続税申告相談プラザひろしまでは、廿日市にお住まいの皆様の相続税申告について税務の専門家がお客様のご要望にあわせ詳しく説明させていただきます。
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