廿日市の方より相続税についてのご相談

Q:特例を利用すると相続税額が変わる可能性があると聞きましたので、方法を税理士の先生にご相談したいです。(廿日市)

廿日市在住の40代主婦です。先月、私の夫が病気で亡くなりました。廿日市で葬儀を済ませ、現在相続手続きを進めております。その中で、頭を悩ませているのが、相続税についてです。夫の財産を整理していく中で、相続税の支払いを行う必要があることが分かりました。しかし、夫が亡くなり、今後娘と2人で生活をしていかなければいけない中で、正直家には相続税の支払いを行う余裕はありません。かといって、自宅などこれまで家族で過ごしてきた思い出の場所を売ることもあまり行いたくはありません。そこで、どうにかして相続税を軽減することができないか調べていく中で、自宅を相続することで相続税を減らす方法があることを知りました。より詳しくそれについて教えていただけますでしょうか。(廿日市)

A:相続税に関わる宅地の評価額を軽減する「小規模宅地等の特例」を適用すると相続税額が下がる可能性があります。

ご相談者様のおっしゃる相続税を減らす方法とは、「小規模宅地等の特例」制度のことです。この特例の一つに、要件にあう親族が相続又は遺贈によって、被相続人が居住用に供されていた宅地を取得することにより、330㎡まで土地の評価額を80%減額するというものがあります。特例を適用できる場合、自宅宅地についての評価額が減額されることにより、最終的に相続税額に影響がでる可能性があります。結果、ご相談者様のご要望通り、ご自宅を売却せずに、相続税の減額が期待できます。

しかし、「小規模宅地等の特例」制度を利用する際には下記のような要件がありますので注意しましょう。

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】

  1. 宅地面積330㎡まで、超えた部分は減額対象ではない。
  2. 対象となる宅地の取得者が誰かで異なる。(配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件あり)

ご相談者様の場合は配偶者となりますので、自宅宅地を相続もしくは遺贈により取得することで、「小規模宅地等の特例」制度が適用されます。ただし、この制度を用いた場合、仮に相続税が0円になったとしても、相続税申告は行う必要がありますので、ご注意ください。

 

このように、相続税の申告は複雑になっております。ここで取り上げた「小規模宅地等の特例」についても、様々な適用要件などから、ご自身で判断することは難しいと思われます。そこで、ぜひ専門家に相談することをおすすめします。相続税申告相談プラザひろしまでは、相続税の専門家である税理士が多数揃い、皆様のお悩みにお答えします。初回無料相談も実施し、それぞれの悩みに合わせた丁寧な対応を行います。相続税について不安なことやお困り事がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。廿日市の皆様のご利用を心よりお待ちしております。