相続税はいくらかかりますか?
相続税が発生するかどうか、いくら収めなければいけないのかについては、遺産の額や相続する方の状況によって異なります。
「自分はそもそも相続税を支払わなければいけないの?」
「どれくらい納める必要があるの?」
相続人のなかには、このような疑問や不安を抱えている方もいることでしょう。
被相続人の相続財産が3,000万円以下なら相続税はかからない
相続税は、相続財産が3,000万円以下の相続であればかかりません。税額計算時に基礎控除額として「3,000万円+600万円×法定相続人の数」が差し引かれるためです。多くのケースでは法定相続人は一人以上存在しますが、法定相続人が一人も存在しない相続もありえますので、その際基礎控除は3,000万円になります。
例えば、被相続人から法定相続人1人が2,000万円の遺産を相続した場合、課税遺産総額は次のように計算されます。
課税遺産総額=2,000-(3,000万円+600万円×1)=-1,600万円 |
この場合、課税遺産総額が発生しないので、相続税はかかりません。
3,000万円を超えても非課税になるケースも
- 法定相続人が複数いる
- 他の控除や特例により相続税が非課税になる
詳しくはホームページ内でも記載していますのでこちらの記事もご確認ください。簡易シミュレーションもご活用ください。
正確な計算をするなら税理士に相談しよう!
亡くなった方から3,000万円以上の遺産を受け取るときは、相続税が発生する可能性があります。法定相続人や法定相続分、計算方法、各種控除や特例など関連する法令や制度をしっかりとふまえ、適切に納税を行いましょう。
相続税を計算するときは、民法の規定に則ったり複雑な計算をしたりしなければいけないため、税理士などの専門家に相談したほうが安心です。
相続税についてお困りなら、「相続税申告相談プラザひろしま」までご相談ください。安心の無料相談で、一人ひとりに必要な手続きや納めるべき税額を丁寧にご説明します。
書面添付制度とは何ですか?
書面添付制度とは「申告した財産の評価や納税金額について、どのように財産調査を行い、どのように税理士が関与して申告したかを明確にする」書面となります。
税理士がきちんと内容を確認し、責任をもって申告する旨の書面を税務署に提出する制度であるため、税理士にとってもリスクがあり、相続税申告においては全体の5%も使用されていないと言われております。
広島 相続税申告相談プラザひろしまでは書面添付制度を積極的に活用しています!
書面添付制度を使用することで、お客様の税務調査のリスクが大幅に低減するほか、万一の際に追加で発生する税金(延滞税と過少申告加算税)のうち、後者を免除してもらえるメリットもありますので、お客様にとっては非常に大きな安心となります。
当事務所では、資料確認とお客様からの聞き取り、担当者・税理士のチェックを通じて内容確認を行い、多くの案件で書面添付制度を活用しております。
本当に無料ですか?
お客様の中には、「何を聞いたらいいのかわからない」という方や「何を依頼したら預金の名義変更が進められるのかが分からない」など、困ってはいるけれどそもそも何を相談したら良いかがわからない方も少なくありません。そんな方が、「こんな状態では相談も出来ない」と考え、どこにも相談できずにいるとまったく手続きが進まなくなってしまうことでしょう。
当相談プラザはまずは無料相談で、何をどうしたら良いのかを知っていただうえで、自分でやった方が良い手続きなのか、専門家に任せたら良い手続きなのかを確認していただけたらと思います。
既に手続きを進めている場合でも依頼できますか?
既にお客様の方で戸籍などを集められている場合は、資料を確認させていただき、その資料が使える場合はこちらで同じものを収集する必要はありませんので、お手伝いの費用からお値引をさせていただいております。
当プラザでは、料金表が明確に決まっておりますので、財産の0.5~1%などあいまいな料金体系ではありません。この点も、無料相談で内容をご確認させていただければ、柔軟な対応が可能でございます。お気軽にお尋ねください。