相続税が発生するかどうか、いくら収めなければいけないのかについては、遺産の額や相続する方の状況によって異なります。
「自分はそもそも相続税を支払わなければいけないの?」
「どれくらい納める必要があるの?」
相続人のなかには、このような疑問や不安を抱えている方もいることでしょう。
被相続人の相続財産が3,000万円以下なら相続税はかからない
相続税は、相続財産が3,000万円以下の相続であればかかりません。税額計算時に基礎控除額として「3,000万円+600万円×法定相続人の数」が差し引かれるためです。多くのケースでは法定相続人は一人以上存在しますが、法定相続人が一人も存在しない相続もありえますので、その際基礎控除は3,000万円になります。
例えば、被相続人から法定相続人1人が2,000万円の遺産を相続した場合、課税遺産総額は次のように計算されます。
課税遺産総額=2,000-(3,000万円+600万円×1)=-1,600万円 |
この場合、課税遺産総額が発生しないので、相続税はかかりません。
3,000万円を超えても非課税になるケースも
- 法定相続人が複数いる
- 他の控除や特例により相続税が非課税になる
詳しくはホームページ内でも記載していますのでこちらの記事もご確認ください。簡易シミュレーションもご活用ください。
正確な計算をするなら税理士に相談しよう!
亡くなった方から3,000万円以上の遺産を受け取るときは、相続税が発生する可能性があります。法定相続人や法定相続分、計算方法、各種控除や特例など関連する法令や制度をしっかりとふまえ、適切に納税を行いましょう。
相続税を計算するときは、民法の規定に則ったり複雑な計算をしたりしなければいけないため、税理士などの専門家に相談したほうが安心です。
相続税についてお困りなら、「相続税申告相談プラザひろしま」までご相談ください。安心の無料相談で、一人ひとりに必要な手続きや納めるべき税額を丁寧にご説明します。