年間300件以上の相続税の相談を受ける相続税の虎こと税理士の棚田秀利です。
2020年2月6日、FMちゅーピーで、贈与税の暦年課税について、話しました。
まず、贈与ってどうやるのでしょう?
1. まず、振り込みましょう。
2. 贈与契約書を作りましょう。
3. 贈与金額が110万円を超えると、贈与税の申告をしましょう。
2の贈与契約書ですが、振り込んだおカネが返済不要のものだと贈与者・受贈者ともに認識していることを証明する書類です。税務署にただおカネを貸しているだけだと思われないために必要ですね。
贈与契約書の作り方をよく訊かれますが、以下の通りです。
贈与者・受贈者・贈与した内容・日付とともに贈与者・受贈者の押印があれば十分です。
ちなみにこの贈与契約書ですが、不動産の贈与であれば収入印紙200円が必要ですが、預金等その他の資産であれば収入印紙は不要です。
また、住宅取得資金贈与は、今年3月末が大出血サービスのラストです!
これほどの贈与税の非課税枠が与えられているのは消費税の増税にともなう対策だと思われますが、これほどの非課税枠は今までもこれからもなかなかないと思われます。
どのみち贈与される計画の方は前倒しする必要があるかもしれませんね。
相続税の課税が将来予想される家庭では、一刻も早い生前贈与を行うことが相続税節税の王道です。
しかし皆さんの家庭各々で家族関係も資産状況も異なり、一般の方がご自身の判断で生前贈与を行っていくことで相続財産を減らすことは難しいでしょう。
広島在住の方でこのような生前贈与を行って相続税の節税を図りたい方は、当プラザへご相談下さい。
相続税は対応する税理士により実際の納税額に差がでることも多くあります。当プラザは広島の相続税申告に関して実績が多くございますので、広島で相続税に関するお困りごとがございましたらお気軽に無料相談をご利用いただき、お話をお聞かせ下さい。