大規模場な地主でもありませんし、会社経営者でもありませんが、相続税対策が必要ですか?相続専門の税理士が解説します!
年間300件以上の相続税の相談を受ける税理士の棚田です。税理士になって28年目、税理士になる前は信託銀行マンをしていて、相続の実務経験は30年以上になります。
1.今、相続税対策をしないといけない
平成27年に相続税法が改正になり、相続税の基礎控除が3000万円+600万円×(法定相続人の数)と従来より低くなり、平成26年では相続税が課税される家庭の割合が4.4%だったのが平成27年には8.0%となりました。そして近年のインフレの状況もあり、令和5年の課税割合は9.9%にまで上昇してきています。まさに10人に1人に相続税が課税され、超セレブな資産家だけでなく一般的な会社員の家庭でも相続税対策を考えないといけない時代になりました。
2.従来の相続税対策
従来の相続税対策で最も有名なのは、何億円か借金をしてハウスメーカーにてアパートを建設することでした。実際に昭和末期から平成初期にかけてたくさんのアパートが相続税対策・土地の有効活用という目的で建てられました。しかし、アパート建設が相続税の節税対策になるのは事実ですが、この少子高齢化社会において数億円の借金をして不動産事業をするというのは将来にわたって大きなリスクを伴います。そこで身の丈に合った相続税対策が今注目を浴びています。
3.相続税の試算・財産目録を作りましょう。
①まず現在どのような財産を持っているのか調べましょう。作りっ放しの預金口座とか有価証券とか要注意で、後々の相続のことを考えれば整理した方がよいかもしれません。
②これから生涯を終えるまで生活をするのにいくらの金銭が必要でしょうか?老後の計画も同時に考えましょう。
③残った財産を、子供たちにどのように分けるべきか考えておきましょう。
④相続税がいくらかかるだろうか?今の財産で払えるのだろうか?
4.タンス預金はないでしょうか?
タンス預金とは別にタンスにあるとは限りません。銀行預金に預けていない現金のことをいい、金庫にあるかもしれませんし、ひょっとして押し入れの奥かもしれません。相続発生後に相続人がそれを見つけるのは偶然の賜物で、相続人の中でいったいいくらの相続財産があるのかわからないため、疑心暗鬼になり、もめる要因となります。また、親が生存中にも認知症が進み、その現金の行方がわからなくなり、「子供に盗られたのではないか」といったトラブルも散見されます。トラブル回避のためなるべく銀行に預けましょう。
5.配偶者に財産を遺せば、相続税節税?
相続税法には、配偶者控除という制度があり、被相続人の配偶者が相続した相続財産の額が1億6千万円以下、または法定相続分以下であれば相続税が非課税となります。
6.養子縁組で法定相続人を増やす
相続税の基礎控除は、3000万円+法定相続人の数×600万円なので、1人養子にすると基礎控除が600万円増えます。相続税法では養子にすることで基礎控除が増えるのは、実子がいつ場合1人までで、実子がいない場合には2人までです。
養子の場合、確かに相続税の節税にはつながるものの、家族関係が変わることもあり、慎重な検討が必要です。
7.110万円贈与を繰り返します。
年間110万円までの生前贈与に関して贈与税は非課税なので、これを繰り返して相続財産を減らし相続税節税につなげます。しかし、令和6年の税制改正により、相続開始前7年以内に相続人に対して行われた生前贈した財産は、相続税の計算上相続財産に持ち戻して計算されるようになりました。合わせて改正された相続時精算課税制度とともに、相続に詳しい税理士さんにご相談下さい。
相続税申告相談プラザひろしまは、生前贈与に関する経験も豊富ですので、ご相談されると安心して親から子への財産の移転を図り相続税も節税することができるようになります。初回相談無料の機会を活かされてご気軽に相談ください。
令和7年10月16日FMちゅーピー出演放送184回目

