アパート経営者は代替わりの際の相続税も負担が大きいですが、毎年の所得税(不動産所得)の確定申告も大切です。資産管理専門の税理士がそのノウハウをお伝えします。
不動産所得=総収入-必要経費
➀総収入には地代・家賃だけでなく、礼金・権利金収入も含まれます。
➁不動産所得の必要経費は以下の項目に限定されます。
固定資産税
損害保険料
修繕費
水道光熱費
減価償却費
借入金利子
地代家賃
広告宣伝費
管理手数料
仲介手数料
通常の事業と違って、直接業務(不動産賃貸業)に関連する経費のみが該当します。
したがって以下の経費は認められにくいです。
➀交際費
➁マイカーの減価償却費・ガソリン代
③不動産売買のための研修セミナーの参加費用
申告不要のケース
➀不動産所得が20万円以下であれば申告は不要
➁雑所得と不動産所得の合計が20万円を超える場合は申告が必要
青色申告について
青色申告の特典には以下のものがあります。
➀青色申告特別控除(10万円・55万円・65万円)
不動産賃貸業が事業的規模であり確定申告申告期限までに申告すれば青色申告特別控除として55万円又は65万円が控除され、そうでない場合には10万円控除されます。
事業的規模であれば、
仕訳帳・総勘定元帳が電子帳簿保存されている 又は
確定申告期限までに電子申告していれば
青色申告特別控除65万円が適用されます。
➁青色専従者給与
これにより、不動産賃貸業を手伝っている親族に給与を払うことができて所得の分散化を図り所得税の節税をすることができます。
③少額減価償却資産の特例
1年につき合計300万円まで、取得価額30万円未満の減価償却資産を一時損金処理できます。
不動産賃貸業が事業的規模か、そうでないかの判断基準
➀アパートの場合:部屋数が10室以上
➁戸建ての場合:物件数が概ね5棟以上(概ね戸建て1棟でアパート2室と同等とされます)
③駐車場の場合:50台以上(概ね5台分でアパート1室と同等とされます)
相続税申告相談プラザひろしまは、地主さまにとって代替わりの相続税申告だけでなく毎年の所得税の申告もお手伝いできますので、初回相談無料の機会を活かされてご気軽に相談ください。
令和7年2月20日FMちゅーピー出演放送168回目