相続においても、相続税においても、生命保険は要注意の項目です。しかし、生命保険をうまく活用することにより、うまく相続が進む便利なアイテムです。相続専門の税理士がこれを解説します。
保険金受取人の違いでかかる税金も違う
1.契約者と被保険者が同じ人であり、受取人は相続人である→相続税
2.契約者と被保険者が異なり、契約者と受取人が同じ人→所得税
3.契約者と被保険者が異なり、契約者ではない別の人が受取人→贈与税
生命保険による死亡保険金は相続税の課税対象ですが、非課税枠があります。
生命保険による死亡保険金は民法上保険金を受け取った人の固有の財産であり、相続財産ではありません。しかし、相続税法上「みなし相続」と考えられ、相続税が課税されます。
生命保険の非課税枠
生命保険による死亡保険金の非課税枠は
法定相続人の数×500万円
です。相続人の中に相続放棄した人がいても、非課税枠には影響はありません。
どの保険金にも非課税枠が適用できるか?
相続放棄した相続人や相続人でない人が受け取った保険金には、非課税枠は適用されません。
さらに相続人でない人が受け取った保険金にかかる相続税は、2割加算の対象となります。
生命保険に関する権利
被相続人が契約者(保険料負担)で、他の人(配偶者や子)を被保険者の場合、死亡保険金は出ません。
しかし、財産価値があるというこtで、被相続人が生前に解約すれば受け取れたはずの解約返戻金で相続財産として評価されます。
令和6年7月18日FMちゅーピー出演放送154回目