被相続人から相続取得した不動産を売却した際に、税金的に注意すべき点を、相続税専門税理士が解説します。
売却した相続不動産の取得費は?
不動産を売却した際に譲渡所得税が課税されますが、その金額は売却収入-取得費-譲渡費用で計算されます。
相続不動産を売却した際には、相続人は実際にその不動産を購入したことはないので、取得費をゼロと考えてしまう方もおられるかもしれませんが、
被相続人がその不動産を取得する際にかかった費用も含まれます。
また、相続取得した不動産の相続登記費用・登録免許税も取得費に含まれますし、相続税の取得費加算の特例により、相続税の一部も取得費に加算できます。
相続不動産の売却の際に、二種類の3000万円控除特例の適用が考えられます。
相続不動産の売却に居住用不動産売却の3000万円控除が適用できるか?
相続したその家に住まなくなった日から3年を経過する日の年の12月31日までに売却した場合には適用できます。
空き家不動産の3000万円控除の条件とは?
①昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
➁相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
③解体が条件
④相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。
相続税申告相談プラザひろしまでは、相続税の申告だけでなく、相続した不動産の売却した際にかかる所得税の申告もお手伝いさせていただきます。
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令和5年10月19日FMちゅーピー放送開始136回目