戸籍法が改正されることによって、相続の手続きにどのような影響がありますか?
相続の手続きには、戸籍集めが大変
被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)が必要です。まず、被相続人の現在の本籍地役所で戸籍謄本を取ります。本籍地がわからない場合には、被相続人の最後の住所地の役所に行き、住民票の除票に本籍地の記載を請求すれば、本籍地を把握することができます。そして、その取った戸籍の内容を見て、結婚や引っ越しなどにより本籍地が変更になっているときは、その前の戸籍を変更前の役所から戸籍を取得していきます。これを繰り返して出生の時の戸籍まで遡ります。
相続人すべての現在戸籍 法定相続人の生存を確認するために必要。
戸籍謄本以外に除籍謄本?
戸籍に記載されている人は、死亡、結婚、転籍によって戸籍から除籍されます。
やがて戸籍に記載されていた全員が除籍されると、戸籍そのものが消除されます。
除籍謄本とは、一つの戸籍に記載されている人が全員戸籍から除かれて、いわば「空」になった戸籍(除籍簿)の謄本のことです。
「戸籍に記載されている人が死亡により除籍されたことを証明するもの」を示すこともあります。
改製原戸籍謄本とは?
「げんこせき」とも「はらこせき」とも呼ばれますが、紙で作成されていた戸籍はコンピューター化され、様式も変更されました。それ以前にも戸籍法の改正により戸籍の様式が変更されると、戸籍の書き換え(改製)が行われました。
戸籍謄本とは最新の様式の戸籍謄本であり、改製原戸籍謄本とは改製前の古い様式の戸籍謄本です。
令和元年 戸籍法改正
令和5年 施行
戸籍の取得が楽になる=最寄りの市町村役場で一括請求できる
その反面、不便になった点も・・・
①郵送請求ができません。
➁司法書士・行政書士による職務上請求・代理人請求 の対象ではありませんので、従来と変わりません。
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令和5年6月15日FMちゅーピー出演放送 放送127回目