相続税専門税理士が解説します。令和6年1月からの税制改正により、相続時精算課税贈与に1年間に基礎控除110万円の枠が設定されました。
相続時精算課税制度とは
60歳以上の父母または祖父母が
18歳以上の子または孫に対してする贈与で、
生前贈与をするときは2500万円まで贈与税を非課税にするが、贈与した人が亡くなった時には、
その人の遺産だけでなく、
過去に生前贈与した財産も一緒に、
相続税を課税する制度です。
元々は直系尊属から卑属へ大きな贈与税の負担をせず財産を移転するのに作られた制度であり、
基本的にこの贈与をすることにより相続税の節税効果は生じません。
令和6年1月からの相続時精算課税制度とは・・・
令和6年1月からの相続時精算課税制度では、1年間に贈与により取得した財産の価額の合計額から、基礎控除額(110万円)を控除することができるようになりました。
それにより、相続時精算課税選択届出書を提出しておけば、令和6年1月以降の年間110万円の贈与した財産については、相続が発生しても持ち戻しは一切ないことになります。
一方令和6年1月以降の暦年贈与に関しては、7年の持ち戻し期間があるので、今後は年110万円の相続時精算課税贈与を繰り返すことによる相続税節税策が考えられるようになりました。
相続時精算課税贈与は一般の方にはあまり馴染のない制度ですが、今回の税制改正により大いに利用価値がありそうです。
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令和5年1月19日FMちゅーピー出演放送 放送118回目