アパートを建てて相続税節税となる小規模宅地等の評価減の特例について説明します。一部税制改正もあって、注意しないといけません。
貸付事業用宅地等における小規模宅地等の評価減の特例
前回は特定居住用宅地等について説明しましたが、
これは居住用宅地が330㎡まで80%評価減できるものでした。
今回は賃貸アパートのように不動産賃貸業に使われている土地(貸付事業用宅地等という)を相続した場合、
200㎡まで50%評価減できます。
この特例を適用するためには、
①被相続人が亡くなる前からその土地で不動産賃貸業をしていなければいけませんし、
➁相続人が相続税の申告期限までその土地で不動産賃貸業をし続けなければいけません。
しかし、平成30年の相続税法改正により、
相続開始前3年以内に不動産賃貸業を始めた土地にはこの特例は適用できません。
ただし、相続開始前3年よりも前に事業的規模(5棟10室基準)で不動産賃貸業を開始していた場合は、
相続開始前3年以内に不動産賃貸業を始めた土地であっても特例は適用できます。
アパートを建てなくても、小規模宅地等の評価減の特例は適用可能
この貸付事業用宅地等に関する小規模宅地の評価減の特例については、
アパートだけでなく、貸家はもちろん、
駐車場でも適用できます。
アパートにしても貸家にしても新規に建てようとすると建設費用が高額になり、
なかなか手軽に始めることはできませんが、駐車場なら手軽にできそうですね。
ただ駐車場の場合、何でもこの特例が適用できるわけではなく、
①青空駐車場は適用できません。
➁アスファルト舗装、砂利、コインパーク設備等の構築物を自己負担して設置しないとダメです。
➂貸付先ですが、知り合いに格安で貸し付けている場合も適用できません。
小規模宅地等の評価減の特例は税制改正もあるので取り扱い要注意!
このように、特定居住用宅地等と比較して貸付事業用宅地等に関しては
小規模宅地の評価減の特例について注意点は少ないものの
近年の税制改正の影響も受けていることから
相続税申告の経験豊富な税理士に相談されるのがご安心です。
相続税申告相談プラザひろしまでは初回相談無料ですので、
この機会を利用して、お気軽にご相談ください。
(FMちゅーピー「そうだ!棚田税理士の相続相談室」2021年5月20日放送分)