二次相続の相続対策とは?(放送開始170回目)

二次相続とは、最初の相続が発生した後に、その次に発生する相続のことです。最初に父親が死亡した時の相続を一時相続といい、その後母親が死亡したときの相続を二次相続と言います。一次相続時で相続対策を検討する際には、二次相続のことも検討しないといけません。

1.一次相続時の節税だけを考えると、配偶者が相続しがち。

一次相続では、配偶者税額軽減という規定があり、配偶者が相続すると、その相続した財産が
①1億6千万円または
➁配偶者の法定相続分相当額
のいずれか多い金額まで相続税はかかりません。

つまり、一次相続の相続税だけ考えると

母親が全部相続すれば、配偶者税額軽減が適用され、相続税が課税されなくなります。

2.二次相続のことまで考えると

しかし、二次相続、母親が死亡した時の相続税のことまで考えると、状況は変わってきます。
結論から申し上げますと、一次相続時に母親が父親の相続財産の全部を相続した際の一時相続の相続税と二次相続の相続税の合計額は、少しでも子供が相続した際の相続税の合計額よりも割高になります。

例えば、父・母・長男・長女の家庭で、まず父が死亡した際に、母が父の財産を全て相続した際には、

①次に母が死亡する二次相続時の相続財産は、父親の相続財産に母親固有の財産が加算されたものです。つまり二次相続時の相続財産は一時相続時よりも増えている可能性が大きいです。

➁相続税の基礎控除は、3000万円+600万円×法定相続人の数ですが、

 一次相続時では法定相続人が3人いたので基礎控除は4800万円ですが、二次相続時では法定相続人が2人に減るので基礎控除は4200万円と減少しています。

③生命保険の非課税枠は500万円×法定相続人の数ですが、一次相続時には1500万円だったのが、 二次相続時には1000万円に減ってます。

結論として、二次相続の相続税を考えれば、一次相続時にある程度子供が相続すべきだと思われます。

しかし、 高齢の母親が老後生活に不安を抱えてはいけないので、彼女に生活に必要な資金を残した上で子供が相続財産を引き継ぐのが好ましいです。

3.相続税だけでなく争族のことも考えて・・・

問題は相続税のことだけではありません。

一次相続時に何も対策しなければ、二次相続時には子供同士の遺産分割協議になります。

例えば、両親が住んでいた実家に長女が同居していた場合、

その実家は長女にとっては住む家であっても、長男にとっては換金性のある不動産となります。

そうなると、長女が引き継げれる預金財産が実家の換金価値の分だけ少なくなり、揉める可能性があります。

つまり一次相続時点で、母親は遺言を書く必要性があるかもしれず、その検討をしないといけません。

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令和7年3月20日FMちゅーピー出演放送170回目