令和6年から、相続時精算課税贈与が注目されています。元々どんな贈与制度なのか、どうして令和6年から注目されるようになったのか相続税専門税理士が解説します!
相続税精算課税制度はどんな贈与制度ですか?
相続時精算課税贈与とは・・・。
60歳以上の父母または祖父母が
18歳以上の子または孫に対してする贈与で、
生前贈与をするときは2500万円まで贈与税を非課税にするが、贈与した人が亡くなった時には、
その人の遺産だけでなく、
過去に生前贈与した財産も一緒に、
相続税を課税する制度
です。
元々相続時精算課税贈与制度が始まった経緯
従来の暦年贈与では110万円を超えると贈与税が課税され、まとまった贈与ができませんでした。
子・孫の若い世代は住宅購入・教育資金等資金需要は高いのですが、彼らが資金不足になっても贈与税の負担があるため親の世代がサポートしきれない結果となっていました。
そこで、相続時精算課税贈与制度が導入され、この制度を利用すれば
子・孫に対する2500万円までの贈与を行っても贈与税はかからなくなり、
大きな金額の生前贈与が実行しやすくなりました。
しかし、相続時精算課税贈与は一部の資産家層を除いてあまり利用されませんでした。
それは生前贈与は相続税の節税方法として有名ですが、一旦相続時精算課税制度を適用すると、暦年贈与には戻れず、毎年110万円の暦年贈与を継続実行して相続財産を減らして相続税の節税を図るスキームが実行できなくなるというデメリットがあったからです。
簡単に言うと「節税効果のない贈与」が嫌われていたということでしょうか。。。
令和6年から税制改正
一般の暦年贈与では、令和6年から行う生前贈与については、もし相続が発生したら相続の発生から7年以内に被相続人から相続人に対して行った贈与財産については被相続人の相続税の計算上持ち戻し計算されるようになりました。
つまり、相続発生前7年以内の生前贈与には相続税の節税効果がなくなりました。
これに対して令和6年から実行する相続時精算課税贈与に関して年間の基礎控除110万円が設けられることになり、被相続人から相続人に対して令和6年以降実行した110万円までの生前贈与に関しては、相続財産への持ち戻しがなくなり、新しく相続税の節税効果のある生前贈与ができるようになりました。
相続税申告相談プラザひろしまは、相続時精算課税贈与に関する経験も豊富ですので、ご相談されると安心して親から子への財産の移転を図ることができるようになります。初回相談無料の機会を活かされてご気軽に相談ください。
令和7年3月6日FMちゅーピー出演放送169回目