相続税の税務調査はすべての家庭の相続案件に入るわけではありませんし、税務調査にならないことが多いです。中でも税務調査に入りやすい家庭の特徴を相続専門税理士の経験と情報からお話します。
まずはお金持ちの家庭ですかね?
皆様が最も思いつきやすいポイントではありますが、おカネのない家よりおカネのある家の方が相続税の税務調査にはなりやすいです。
実際に税務調査により相続人が把握していない相続財産が発見されたりします。
相続人同士で対立している家庭
原則的には、相続税申告はすべての相続人が共同で申告するものですが、相続人各々で独自の申告書を提出することも可能です。
特に相続人同士で大きく対立している場合、相続人同士が別々の相続税申告を提出することになることも考えられます。
その提出した各々の申告書の内容が相違していた場合、税務署はどの内容が正しいかわからないので、税務調査をすることが大いに考えられます。
相続税がかかるのに申告していない人
申告しないままに済ませるわけにもいかないので、税務調査があります。
自分だけで相続税申告をした人
相続税申告書はその第一表の下の部分に代理人として申告書を作成した税理士の名前が署名されております。
そのため、独学で申告書を作成した場合、その署名欄は空欄になっております。
その場合、税務署側は申告書の作成者の能力・経験が乏しいのではないかと疑い、税務調査に遭遇する確率も高くなります。
被相続人が会社経営者である家庭
会社経営者は日頃から法人税・所得税の申告をしているため、結果的に一般の方よりも多くの自分の情報を提供している場合が多いです。
そのため日頃から提供されている情報と、相続税申告の内容に乖離があった場合、相続税の税務調査に遭う確率があります。
金遣いの荒い高所得者の家庭
生前に高所得者だった場合、その情報は税務署に知られているケースが多いです。
そうすると被相続人の生前の所得からして相続財産として残っているべき金額を把握することができ、
それが相続財産との金額からあまり乖離すると、使途不明金があるのでは?と税務調査に遭う確率が高くなります。
年収や年齢に合っていない財産を持った相続人がいる家庭
過去に被相続人から相続人に対して大きな生前贈与があったが贈与税については未申告だったか、
形式的な名義は相続人であるが、実質的には被相続人の財産であったという名義財産の疑いが生じるため、税務調査に遭う確率が高くなります。
令和6年10月3日FMちゅーピー出演放送159回目